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更新日付:2023年12月26日 上北地域県民局地域農林水産部中央家畜保健衛生所
家畜所有者における定期報告
家畜所有者における定期報告
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどの家畜の悪性伝染病の発生予防や発生時における迅速なまん延防止対策を図るため、家畜伝染病予防法第12条の3第1項の規定に基づく飼養衛生管理基準が定められている家畜の所有者(管理者)は、家畜伝染病予防法第12条の4の規定に基づき、農林水産省令で定める事項を、毎年、飼養する家畜の所在地を管轄する都道府県知事に報告することが義務付けられています。
報告の義務がある家畜の所有者とは
牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者はその飼養頭羽数及び飼養目的(畜産業、教育(学校動物)、愛玩用(ペット)、観賞用、展示(動物園等)、競技など)にかかわらず全ての所有者に報告の義務があります。
更に大規模所有者については、追加の報告内容があります。
○小規模所有者の定義
(1) 牛、水牛及び馬を1頭のみ飼養
(2) 鹿、めん羊、山羊、豚及びいのししを6頭未満飼養
(3) 鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥及び七面鳥にあっては100羽未満飼養
(4) だちょうは10羽未満飼養
○大規模所有者の定義
(1) 成牛(次のイ・ロに該当するもの)の場合 200 頭以上
イ 月齢が満 17 月以上の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る。)
ロ 月齢が満 24 月以上のその他の牛
(2) 育成牛等(次のイ・ロに該当するもの)の場合 3,000 頭以上
イ 月齢が満4月以上満 17 月未満の肥育牛(乳用種の雄牛・交雑種の牛に限る。)
ロ 月齢が満4月以上満 24 月未満のその他の牛
(3) 水牛・馬の場合 200 頭以上
(4) 鹿・めん羊・山羊・豚・いのししの場合 3,000 頭以上
(5) 鶏・うずらの場合 10 万羽以上
(6) あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥の場合 1万羽以上
令和6年定期報告について
提出先:家畜飼養場所の市町村畜産担当課
提出期限:令和6年3月8日(金)
*家畜飼養場所の市町村によっては提出期限が異なる場合もありますので、家畜保健衛生所から送付される文書をご確認ください。
※必ず「定期報告書の記入方法及び添付書類について」をご確認の上、必要な添付書類と併せて提出してください
⇒ 「定期報告書の記入方法及び添付書類について」[167KB]
⇒ 記入例[549KB]
※ 愛玩鶏(鶏など100羽未満、だちょう10羽未満)の飼養者は以下の様式を提出してください。
エクセル[22KB]
PDF[137KB]
- 様式は、エクセルファイルまたはPDFファイルを利用して記入してください。
基本情報 | 様式2-1 |
---|---|
エクセル[22KB] | エクセル[53KB] |
PDF[181KB] | PDF[129KB] |
肉用牛 | 乳用牛 | 鶏 | 豚・いのしし | めん羊・山羊 | 馬 |
---|---|---|---|---|---|
エクセル[44KB] | エクセル[35KB] | エクセル[34KB] | エクセル[38KB] | エクセル[32KB] | エクセル[35KB] |
PDF[115KB] | PDF[80KB] | PDF[65KB] | PDF[97KB] | PDF[61KB] | PDF[76KB] |
牛、水牛、鹿、めん羊・山羊 | 鶏 | 豚・いのしし | 馬 |
---|---|---|---|
エクセル[72KB] | エクセル[218KB] | エクセル[81KB] | エクセル[54KB] |
PDF[590KB] | PDF[591KB] | PDF[699KB] | PDF[467KB] |
馬以外の畜種 | 馬 |
---|---|
エクセル[44KB] | エクセル[36KB] |
PDF[159KB] | PDF[70KB] |
牛・めん羊・山羊(PDF)[1987KB] 牛・めん羊・山羊(powerpoint)[5146KB] |
馬(PDF)[1791KB] 馬(powerpoint)[4651KB] |
豚(PDF)[2257KB] 豚(powerpoint)[14685KB] |
ここに示すポスターを農場内の掲示していただき、日頃の管理に活用してくださるようお願いします。
(ポスター画像をクリックすればPDFファイルが表示されます)
このような日頃の管理の中で、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザ等を疑うような症状の家畜を発見した場合は、速やかに青森県知事(届出先:地域の家畜保健衛生所)に届け出ることが義務付けられています。(家畜伝染病予防法第13条の2)