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更新日付:2020年2月1日 下北地域県民局地域整備部

河川法関係許可申請等

  • 河川工事等の承認
    河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行う場合は、河川法第20条の規定により、河川管理者の承認を受ける必要があります。
    河川工事等承認申請書ワードファイル[16KB]
  • 流水の占用許可
    河川の流水を占用する場合は、河川法第23条の規定により、河川管理者の許可を受ける必要があります。
    河川流水占用許可申請書ワードファイル[20KB]
  • 土地の占用の許可
    河川区域内の土地を占用する場合は、河川法第24条の規定により、河川管理者の許可を受ける必要があります。
    河川区域内の土地の占用許可申請書ワードファイル[15KB](工作物の新築等を含まない占用の場合)
  • 土石等の採取の許可
    河川区域内の土地において土石(砂を含む。)を採取する場合は、河川法第25条の規定により、河川管理者の許可を受ける必要があります。
    土石等採取の許可申請書ワードファイル[18KB]
  • 土地の掘削等の許可
    河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木の栽植若しくは伐採をする場合は、河川法第27条の規定により、河川管理者の許可を受ける必要があります。
    土地の掘削等の許可申請書ワードファイル[18KB]
  • 河川占用の廃止
    河川占用を廃止する場合は、河川管理者に届け出る必要があります。
    河川占用廃止届ワードファイル[16KB]
  • 工事の着手及び完了届
    河川占用物件等で工事が伴うものについては、工事の着手時に工事の着手届、その完了時には工事の完了届の提出が必要です。
    工事の着手届及び完了届ワードファイル[34KB]
  • 地位の承継
    河川法第23条から第27条までの許可を受けた者の相続人、合併等による一般承継人は、当該許可に基づく地位を承継します。また、河川法第26条第1項又は第27条第1項の許可に係る工作物等を譲り受けた者は、当該許可に基づく地位を承継します。
    上記により地位を承継した者は、河川法第33条の規定により、その承継の日から30日以内に、河川管理者にその旨を届け出る必要があります。
    地位承継届ワードファイル[16KB]
  • 権利の譲渡
    流水の占用(河川法第23条)、土地の占用(河川法第24条)及び土石等の採取(河川法第25条)の許可に基づく権利を譲渡する場合は、河川法第34条の規定により、河川管理者の承認を受ける必要があります。
    権利譲渡承認申請書ワードファイル[16KB]
  • 河川流水占用料等の減免
    流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料の全部または一部の免除を受けたい場合は、青森県河川流水占用料等徴収条例施行規則第3条の規定により申請してください。
    河川流水占用料等減免申請書ワードファイル[17KB]

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この記事についてのお問い合わせ

下北地域県民局地域整備部 用地課
電話:0175-22-8581(内線252)  FAX:0175-22-9540

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