ホーム > 組織でさがす > 地域県民局 > 中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所) > 弘前保健所管内 空気クリーン施設

関連分野

更新日付:2022年10月13日 中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所)

弘前保健所管内 空気クリーン施設

  • 空気クリーン施設
  • 空気クリーン車
喫煙は、肺がんや虚血性心疾患、閉塞性肺疾患など多くの疾患の危険因子であり、喫煙者本人だけでなく、周囲の人への健康被害を及ぼします。
次世代を担う未成年や妊婦さん・胎児を煙の被害から守りましょう。

2003年5月1日の健康増進法の施行により、多数の人が集う施設の管理者には、受動喫煙を防止するよう努力することが義務づけられました。

さらに2018年7月に健康増進法が改正され学校や病院などの子どもや患者等が主たる利用者となる施設及び行政機関の庁舎が「第一種施設」として分類され、2019年7月から 原則敷地内禁煙 とされています。

また、多数の者が利用する施設(事業所(職場)、飲食店、旅館・ホテルなど)は「第二種施設」として分類され、2020年4月から 原則屋内禁煙 となっています。

弘前保健所では、受動喫煙防止対策を実施している施設やタクシー等に「空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)」又は「空気クリーン車両(受動喫煙防止対策実施車両)」として登録していただき、地域の皆様の健康づくりを応援いたします。
【登録条件】
下記の条件を充たす場合、登録されます。
1.室内完全禁煙
2.灰皿が置かれていない
3.タクシーの場合は禁煙車の明示、車内の灰皿が使われていない
【登録手順】
1.『「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」届出書(様式1)』を弘前保健所に送付又はFAX
2.登録条件の確認
3.認定、登録、認証ステッカーの交付
4.希望施設はホームページにて公表
「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」届出書(様式1)ワードファイル[15KB]
【変更の届出】
登録した施設等の名称、所在地、禁煙・分煙の方法等に変更があった場合、『「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」変更届出書(様式3)』を弘前保健所へ送付又はFAX
「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」変更届出書(様式3)ワードファイル[13KB]
【登録の取消】
登録した施設等の登録を取消したい場合、『「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」登録取消届出書(様式4)』を弘前保健所に送付又はFAX
「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」登録取消届出書(様式4)ワードファイル[13KB]
書類の送付先
〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2
弘前保健所 健康増進課
FAX 0172-33-8524

 
施設種類別一覧表
官公庁PDFファイル[95KB]
文化施設PDFファイル[107KB]
保育・教育施設PDFファイル[318KB]
医療施設(機関)PDFファイル[291KB]
福祉・介護施設PDFファイル[221KB]
体育施設PDFファイル[93KB]
事業所PDFファイル[349KB]
飲食店PDFファイル[215KB]
宿泊施設PDFファイル[55KB]
その他の施設PDFファイル[87KB]

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

電話:0172-33-8521  FAX:0172-33-8524

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする