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更新日付:2024年10月1日 三八地域県民局地域整備部
河川法関係許可申請等
なお、以下の申請書等を作成する場合はチェックリストを参照し、添付図書一覧表に掲載されている図面等(チェックリストを含む)を添付の上、申請願います。
1.河川工事等の承認(河川法第20条)
河川管理者以外が河川工事又は河川の維持を行う場合は、河川法第20条の規定により河川管理者の承認を受ける必要があります。
2.流水の占用許可(河川法第23条)
河川の流水を占用しようとする場合は、河川法第23条の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
3.土地の占用の許可(河川法第24条)
河川区域内の土地を占用しようとする場合は、河川法第24条の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
4.土石等の採取の許可(河川法第25条)
河川区域内の土地において土石(砂を含む)を採取する場合には、河川法第25条の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
5.工作物の新築等の許可(河川法第26条第1項)
河川区域内の土地において工作物を新設し、改築し、又は除却しようとする場合は、河川法第26条第1項の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
なお、河川区域内の土地も同時に占用する場合は、河川法第24条の許可申請も同時に必要になるため、下記の申請様式により申請する必要があります。
6.土地の掘削等の許可(河川法第27条第1項)
河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他の土地の形状変更又は竹木の植栽伐採を行う場合は、河川法第27条第1項の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
7.河川保全区域内の行為の許可(土地の掘削等の土地の形状変更)(河川法第55条第1項第1号)
河川保全区域内で土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する場合は、河川法第55条第1項第1号の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
8.河川保全区域内の行為の許可(工作物の新築又は改築)(河川法第55条第1項第2号)
河川保全区域内で工作物を新築又は改築する場合は、河川法第55条第1項第2号の規定により河川管理者の許可を受ける必要があります。
11.汚水排出届出書(河川法施行令第16条の5)
河川に河川法施行令に規定される量以上の汚水を排出する場合は、河川法施行令第16条の5(河川法第29条)の規定により、別紙様式により届出が必要となります。
12.地位承継届(河川法第33条)
河川法第23条から第27条までの許可を受けた者の相続人、合併等による-般承継人は、許可に基づく地位を承継します。
また、河川法第26条第1項又は第27条第1項の許可を受けた者から許可に係る工作物等を譲り受けた者は、許可に基づく地位を承継します。
上記承継人は、河川法第33条の規定により、その承継の日から30日以内に別紙様式により届出が必要になります。
13.権利の譲渡(河川法第34条)
水利使用(河川法第23条)、土地の占用(同法24条)及び河川産出物の採取(同法25条)の許可に基づく権利を譲渡する場合は、同法34条の規定により河川管理者の承認を受ける必要があります。
14.流水占用料等の減免
流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料の全部又は一部の免除を受けたい場合は、青森県河川流水占用料等徴収条例施行規則第3条の規定により申請が必要となります。
○チェックリスト
上記の申請書及び届出書を作成する場合は下記のチェックリストを参照の上、作成願います。
なお、当該チェックリストは河川法第24条及び第26条第1項の書類を作成する場合を想定したものであり、提出書類によって読み替え等願います。
◎リンク集
河川法(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)
河川法施行令(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)
河川法施行規則(外部リンク e-Govポータル https://www.e-gov.go.jp)
青森県河川流水占用料等徴収条例[21KB]
青森県河川流水占用料等徴収条例施行規則[82KB]