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更新日付:2024年1月22日 三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所

八戸家保:定期報告・飼養衛生管理基準

定期報告

家畜伝染病予防法により、家畜の所有者は毎年2月1日時点の家畜の飼養状況や衛生管理の状況を知事に報告することが義務づけられています。
報告は、飼養の目的や頭羽数にかかわらず、以下の家畜を所有する人すべてが行わなくてはなりません。

報告が必要な家畜:牛、水牛、鹿、めん羊、やぎ、馬、豚、いのしし、鶏、うずら、あひる、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

詳細及び報告の様式については以下のとおりです。
「(1)基本情報及び(2)頭羽数」、「(3)飼養衛生管理基準チェック表」、「(4)添付書類」の各ファイルには
畜種別のシートが含まれていますので、所有している畜種分のものを組み合わせて提出してください。
愛玩鶏のみを所有している場合は「愛玩鶏所有者用」の様式ファイルを使用してください。

また、「(別紙)個人情報の取扱いに係る同意書」に記載の内容をご覧いただき、署名の上、ご提出をお願いします。

なお、牛と馬など、複数畜種を所有している場合は所有している全ての畜種分について提出が必要です。

本年の報告書は令和6年3月15日(金)までに提出してください。
定期報告書様式
(1)基本情報及び(2)頭羽数 Excelエクセルファイル[133KB]
(3)飼養衛生管理基準チェック表 Excelエクセルファイル[244KB]
(4)添付書類 Excelエクセルファイル[55KB]
(別紙)個人情報の取扱いに係る同意書 ※令和6年定期報告と合わせて提出お願いします※ Excel[119KB]
愛玩鶏(100羽未満)所有者用様式 Excelエクセルファイル[39KB]

飼養衛生管理基準

家畜伝染病発生予防の基本は飼養衛生管理基準の遵守です。
家畜の観察と畜舎での衛生対策を定期的に点検・記録し、健康な家畜や畜産物の生産に努めてください。

詳細については下記をご覧ください。(クリックでページを移動します)
県畜産課ホームページ【家畜の飼養衛生管理基準について】このリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事についてのお問い合わせ

所属三八地域県民局地域農林水産部 八戸家畜保健衛生所
電話:0178-27-7415  FAX:0178-27-7418

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