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更新日付:2024年2月9日 三八地域県民局地域農林水産部八戸家畜保健衛生所
八戸家保:各種許可申請・届出・様式等
各種許可申請
家畜保健衛生所では動物用医薬品及び動物用医療機器、飼育動物の診療施設、並びに家畜人工授精に係る各種手続を受け付けています。
各申請・届出の際には、事前に八戸家畜保健衛生所までご相談ください。
獣医師法第22条の届出
獣医師法第22条の規程により、獣医師は、2年に1度、住所や業務の内容等を住所地を管轄する都道府県を経由して農林水産省に届出することとされています。
令和2年は、届出を行う年となっています。
管内の獣医師の皆様は、下記のとおり届出をお願いします。
- 対象者:三八地域に居住地のある獣医師の方
- 届出内容:令和2年12月31日現在の状況
- 届出期限:令和3年1月1日~1月31日
- 提出先:八戸家畜保健衛生所
- 届出様式
- PDF[151KB] Excel[60KB]
- 届出の作成にあたっては、届出の記載方法・Q&A[242KB]、及び農林水産省のHPをご参照ください。
動物用医薬品関係
動物用医薬品・医療機器等の販売等については下記のように許可・届出が必要になります。
- 動物用医薬品の販売・授与 … 県知事の許可が必要(医薬品医療機器等法第24条)
- 動物用高度管理医療機器等の販売・授与・貸与… 県知事の許可が必要(医薬品医療機器等法第39条)
- 動物用管理医療機器を販売・授与・貸与… 県知事に届出が必要(医薬品医療機器等法第39条の3)
上記許可の有効期限は6年となります。
一度許可を受けた事業者であっても、更新申請が行われない場合、6年で失効となります。
また、許可・届出内容に変更があった場合、30日以内に届出が必要です。
事前に届出が必要な事項もあるので変更する場合はご相談ください。
忘れずに届出・更新を行ってください。
詳細及び提出様式については下記を確認ください。(クリックでページを移動します)
青森家畜保健衛生所ホームページ【動物薬事(動物用医薬品、医療機器販売等)の許可申請】
※ あて先を「東青地域県民局長」から「三八地域県民局長」に変更してお使いください。
※ 提出先は八戸家畜保健衛生所になります。
診療施設開設・変更、獣医師免許変更関係
獣医療法第3条の規定に基づき、飼育動物診療施設(動物病院)の開設者は、開設、変更、廃止等について、その事由が生じた日から10日以内に知事に届出が必要となります。
届出を怠った場合、獣医療法に基づく罰則の対象となることがありますので、速やかに提出してください。
詳細及び提出様式については下記を確認ください。(クリックでページを移動します)
青森家畜保健衛生所ホームページ【獣医事(獣医師・獣医療)の届出】
※ あて先を「東青地域県民局長」から「三八地域県民局長」に変更してお使いください。
※ 提出先は八戸家畜保健衛生所になります。
家畜人工授精師免許、家畜人工授精所開設関係
家畜改良増殖法に基づく家畜人工授精師免許関係及び家畜人工授精所の開設関係の手続きは以下のとおりです。
必要な申請書、添付書類等を八戸家畜保健衛生所まで提出してください。
届出事項 | 提出を要する書類 |
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新規免許申請 | (1)家畜人工授精師免許申請書 【様式[32KB]】 (2)戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書 (3)家畜人工授精師講習会の修業試験に合格した旨の証明書の写し (原本を確認した上でコピーをいただきます) (4)医師の診断書 【様式[58KB]】 (視覚、聴覚、音声機能、言語機能、上肢の機能、精神の機能の障害の有無、麻薬、大麻の中毒者であるかどうかに関するもの) (5)誓約書 【様式[29KB]】 (6)申請手数料(県証紙1,800円分) |
免許証書換交付・再交付申請 | (1)家畜人工授精師免許証書換交付(再交付)申請書 【様式[27KB]】 (2)交付済みの家畜人工授精師免許証 (3)紛失届(免許証を紛失した場合) 【様式[29KB]】 (4)書換交付の場合は変更の内容を証する書類その他変更の内容を明らかにする書類 (5)業務追加の場合は講習会の修業試験に合格した旨の証明書の写し (原本を確認した上でコピーをいただきます) (6)申請手数料(県証紙1,700円分) |
届出事項 | 提出を要する書類 |
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新規開設許可申請 | (1)家畜人工授精所開設許可申請書 【様式[30KB]】 (2)家畜人工授精所を管理する獣医師又は家畜人工授精師の免許証の写し (3)授精所の建物の平面図、配置図、付近の見取図 (4)申請者(開設者)が個人の場合 ア 住民票の写し又は住民票記載事項証明書 イ 欠格事由非該当誓約書(個人用) 【様式[16KB]】 (5)申請者(開設者)が法人の場合 ア 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 イ 役員の氏名及び住所を記載した書面 ウ 欠格事由非該当誓約書(法人用) 【様式[16KB]】 (6)申請手数料(県証紙5,700円分) |
開設許可事項変更届出 | (1)家畜人工授精所開設許可に係る事項変更届出書 【様式[39KB]】 (2)交付済みの家畜人工授精所開設許可証 (3)変更の内容を証する書類その他変更の内容を明らかにする書類 |
許可証書換交付・再交付申請 | (1)家畜人工授精所開設許可証書換交付(再交付)申請書 【様式[25KB]】 (2)交付済みの家畜人工授精所開設許可証 (3)家畜人工授精所開設許可証紛失届(紛失の場合) 【様式[26KB]】 |
廃止・休止・再開届出 | (1)家畜人工授精所(廃止・休止・再開)届出書 【様式[30KB]】 (2)交付済みの家畜人工授精所開設許可証(廃止の場合) (3)家畜人工授精所開設許可証紛失届(廃止届出時紛失の場合) 【様式[26KB] 】 |
項目 |
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家畜人工授精所で和牛の精液・受精卵を扱う場合、授精所の開設者には特定家畜人工授精用精液等の譲渡等記録簿の作成と10年間の保存が義務付けられています。 以下に様式例及び記入例を掲載しますので、参考にして記録簿を作成し、確実な記録をお願いします。 |
譲渡等記録簿(精液) Word[37KB] / PDF[134KB] / 記入例[275KB] 譲渡等記録簿(受精卵) Word[38KB] / PDF[142KB] / 記入例[490KB] ※精液と受精卵では記録すべき項目が異なるため、記録簿を別々に作成する必要があります。 ※記録すべき項目を網羅しているのであれば、記録簿は必ずしもこの様式で作成する必要はありません。種雄牛毎に用紙を分けるなど、それぞれで記録・管理しやすい形で作成してください。 |
項目 |
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家畜人工授精所の開設者は、毎年家その運営の状況を都道府県知事に報告することが義務付けられています。 様式と記入例を掲載しますので、毎年1月1日~12月31日までの期間について作成し、八戸家畜保健衛生所まで提出してください。 |
家畜改良増殖法施行規則 様式第28号(特定家畜人工授精用精液等・家畜人工授精精液)[21KB] 家畜改良増殖法施行規則 様式第28号(特定家畜人工授精用精液等・家畜授精卵)[21KB] 家畜改良増殖法施行規則 様式第29号(家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(特定家畜人工授精用精液等であるものを除く)用)[19KB] 記入例[367KB] |
その他
みつばちの腐蛆病検査について
みつばち等を県外へ移出させる際は、青森県家畜伝染病まん延防止規則第5条第3項の規定に基づき、家畜防疫員の行う腐蛆病の検査を受けなければなりません。
腐蛆病検査を受ける場合は腐蛆病検査証明書交付願を提出してください。
なお、検査手数料は1群につき70円になります。
また、証明書の有効期間は発行の日から30日です。
提出様式については下記をクリックしてください。
腐蛆病検査証明書交付願[Word][39KB]
腐蛆病検査証明書交付願[PDF][141KB]