ホーム > 組織でさがす > 地域県民局 > 東青地域県民局地域整備部 > 特殊車両通行許可

関連分野

更新日付:2023年6月29日 東青地域県民局地域整備部

特殊車両通行許可

1 特殊車両通行許可制度の概要について

(1)車両制限令で定める値を超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、道路管理者の許可が必要です。

(2)車両制限令で定める主な最高限度値
 幅:2.5m、高さ:3.8m、長さ:12m、重さ:20トン

(3)制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。

 → 特殊車両通行制度について
 → 特殊車両通行確認制度について(令和4年4月1日より)

2 手続き方法

 申請書に必要書類を添付して提出願います。

 →提出書類一覧ワードファイル[30KB]

 詳しくは受付窓口にお問い合わせ願います。

3 手数料

(1)原則として、(申請車両台数)×(通行経路数)×(200円)となります。

(2)青森県証紙で納入していただきます。
 →青森県証紙について

4 電子申請・届出システム

(現在対応しておりません)

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

東青地域県民局地域整備部 用地課(財産担当)
電話:017-728-0208  FAX:017-728-0355

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする