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更新日付:令和4年11月14日 東青地域県民局地域整備部

建設業許可関係のご案内

 東青地域県民局地域整備部では、建設業許可、解体工事業の登録、浄化槽工事業の登録、特例浄化槽工事業の届出の申請を受け付けしています。
(解体工事業、浄化槽工事業、特例浄化槽工事業の登録につきましては、東青地区及び青森県外に本店を有する業者の方からの申請も受け付けしています)

 また、東青地域整備部所管の建設業許可業者に係る決算等届出書の開示請求につきましては、閲覧スペースを設けて対応しています。
 開示請求に基づき閲覧をする際は、下記に掲載の「第1号様式(第2条関係) 行政文書開示請求書」を事前に作成し窓口へ提出してください。

提出必要書類について

〇決算等届出書
 建設業許可業者は、毎事業年度経過後4ヶ月以内に決算等届出書を提出しなければならないこととされています。
 提出部数は3部となります。提出がない場合、許可の更新をすることができなくなりますのでご注意ください。

〇建設業許可申請書
 一部の軽微な建設工事(※)のみしか請け負わない事業者を除く全ての事業者は建設業の許可を受ける必要があります。

※軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)
 ・建築一式工事の場合は、工事1件の請負代金が1,500万円未満又は木造住宅延べ面積150平方メートル未満の工事
 ・建築一式工事以外の場合は、工事1件の請負代金が500万円未満の工事

 また、許可の有効期限は5年間となりますので、期間が満了する30日前までに許可の更新の手続きをとらなければ、その効力を失い引き続き営業をすることができなくなります。
(更新の申請は、有効期間満了日の2ヶ月前から受け付けをしています。)


その他、変更届出書、各種様式、詳細等につきましては「青森県建設業ポータルサイト」をご覧ください。
 → 青森県建設業ポータルサイトこのリンクは別ウィンドウで開きます

建設業許可証明について

 許可指令書を紛失・汚損したとき、変更後の内容について証明が必要なとき、また、入札参加資格審査申請のために必要なときは、許可証明書の交付の手続きを行うことができます。
 様式等は、各種証明の様式(建設業許可、道路幅員など)のページをご確認ください。

決算等届出書の開示(閲覧)について

 東青地域整備部では、青森県情報公開条例に基づき、東青地域整備部で所管している建設業許可業者の決算等届出書を開示請求(閲覧)にあたっては、事前に「第1号様式(第2条関係)行政文書開示請求書」を作成・窓口に提出のうえ、当部所定の場所で閲覧してください。

第1号様式(第2条関係) 行政文書開示請求書(ワード版)ワードファイル[55KB]
第1号様式(第2条関係)  行政文書開示請求書(pdf版)PDFファイル[113KB]

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この記事についてのお問い合わせ

東青地域県民局地域整備部 管理課
電話:017-728-0200  FAX:017-728-0355

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