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更新日付:2026年5月20日 医療薬務課
令和8年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について
事業のスケジュール
【当該事業に係る給付金支給事務の委託】
4月中旬~5月中旬 県で当該事業の委託業者の選定
5月下旬 委託契約締結
【交付申請等】
6月上旬 支給申請書の提出についての通知を発出
6月中旬~7月上旬 申請受付
~8月中旬 給付金支給
1.賃上げ支援事業
医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。
対象施設
県内に開設している以下の医療機関等が対象です。
①有床診療所
②無床診療所・歯科診療所
③訪問看護ステーション
④薬局
支給額
本事業では、対象医療機関等が、令和7年12月から令和8年5月までの間に実施した賃金改善の実績額が、下表に記載の基準額に満たない場合は、実績額(千円未満切捨て)に基づき給付金を支給します。
| 対象施設 | 基準額(上限) |
|---|---|
| 有床診療所 | 許可病床数×72,000円 ※許可病床が2床以下の場合、1施設150,000円 |
| 無床診療所・歯科診療所 | 1施設×150,000円 |
| 訪問看護ステーション | 1施設×228,000円 |
| 薬局 | ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ) 1施設×145,000円 イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下 1施設×105,000円 ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上 1施設×70,000円 |
主な支給要件
1.廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと
2.令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること(現在の制度でベースアップ評価料が届け出られない医療機関については、令和8年6月1日時点でベースアップ評価料を届け出ていること)
3.令和7年12 月から令和8年5月までのベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ)を実施※するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持または拡大すること
※本県においては、以下の場合についても、賃上げ支援事業の対象とする。
・昨年12月から本年3月までの最大4ヶ月分の一時金と4~5月のベースアップ差額を6月までに支給する場合
・昨年12月から本年5月までのベースアップの差額を6月までに支給する場合
2.物価支援事業
医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。
対象施設
県内に開設している以下の医療機関等が対象です。
①有床診療所
②無床診療所・歯科診療所
③薬局
支給額
本事業では、対象医療機関等に対し、下表に記載の支給額に基づき給付金を支給します。
| 対象施設 | 支給額 |
|---|---|
| 有床診療所 | 許可病床数×13,000円 ※許可病床が13床以下の場合、1施設170,000円 |
| 無床診療所・歯科診療所 | 1施設×170,000円 |
| 薬局 | ア 所属する同一グループ内の保険薬局の数が1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む、以下同じ) 1施設×85,000円 イ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が6店舗以上19 店舗以下 1施設×75,000 千円 ウ 所属する同一グループ内の保険薬局の数が20 店舗以上 1施設×50,000円 |
主な支給要件
廃院・廃止しておらず、申請時点で廃院・廃止の予定がないこと




