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更新日付:2025年10月30日 医療薬務課
「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(令和7年10月施行)
臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続き等は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)に規定されています。
今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和7年10月21日)。
今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和7年10月21日)。
施行通知改正の概要
● 基礎研究医プログラムに係る規定の変更(施行通知第2の5(1)ア(ク))
基礎研究医プログラムの設置病院の要件について見直しを行った。
● 外国臨床研修病院に係る規定の変更(施行通知第3の1(2)ア)
外国臨床研修病院の指定基準について見直しを行った。
● 広域連携型プログラムに係る規定の変更(施行通知第5の3(2))
広域連携型プログラムの当面の取扱いについて見直しを行った。
基礎研究医プログラムの設置病院の要件について見直しを行った。
● 外国臨床研修病院に係る規定の変更(施行通知第3の1(2)ア)
外国臨床研修病院の指定基準について見直しを行った。
● 広域連携型プログラムに係る規定の変更(施行通知第5の3(2))
広域連携型プログラムの当面の取扱いについて見直しを行った。





