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更新日付:2026年4月8日 医療薬務課

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について(令和8年4月施行)

 臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続き等は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)に規定されています。
 今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和8年  月  日)。

施行通知改正の概要

● 募集定員上限に係る規定の変更(施行通知第2の23(1)ア、イ)
 都道府県別の募集定員上限の算定に当たり、離島数に応じた加算について盛り込んだ。
● 留意事項に係る規定の変更(施行通知第6)
 臨床研修を未修了と判断された研修医は、原則として引き続き同一の研修プログラムで研修を継続し、未修了と判断された後に中断となった研修医を除き、他の基幹型臨床研修病院では採用できないことを踏まえ、基幹型臨床研修病院は、研修医の募集及び採用に当たり、本人に対して過去に臨床研修を受けたことがあるかを確認し、受けたことがある場合には、未修了理由書(様式A-23)や中断証(様式A-18)等で確認する旨の留意事項について盛り込んだ。

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電話:017-734-9288  FAX:017-734-8089

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