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更新日付:2022年4月8日 医療薬務課

「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」の一部改正について

 臨床研修病院の指定を受けようとする場合の手続き等は、医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令及び「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)に規定されています。
 今般、施行通知の一部が改正されましたので、お知らせします(施行日:令和4年4月1日)。

施行通知改正の概要

● 基幹型臨床研修病院の基準である、「協力型臨床研修病院として研修医に対して臨床研修を行った実績があること」の考え方について整理されました(施行通知第2の5(1))

● 「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律」の一部施行に伴い、基幹型臨床研修病院の管理者として行うべき対応について規定されました(施行通知第2の7(2))

● 臨床研修の再開者の受入について規定されました(施行通知第2の19(2))

● 出身国に帰国することが明らかな外国人留学生の採用について規定されました(施行通知第2の23(1))

● 都道府県が臨床研修病院へ定員を配分する際に、各病院の妊娠・出産・育児に関する施設及び取組を勘案して配分するよう努めることとされました(施行通知第2の23(1))

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