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更新日付:2022年4月11日 医療薬務課

「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について」の一部改正及び臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて

 「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」(平成15年6月12日医政発第0612004号。以下「施行通知」という。)において、臨床研修指導医(以下「指導医」という。)はプライマリ・ケアの指導方法等に関する講習会を受講していることとして規定されています。
 今般、「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針」(以下、「指針」という。)が一部改正されました(施行日:令和4年4月1日)。
 また、「医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令」(平成14年厚生労働省令第158号)等の規定に基づく臨床研修病院に対する訪問調査の取扱いについても、一部改正されました(施行日:令和4年4月1日)。

「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針について」の一部改正について

指導医講習会におけるテーマ内に、以下の内容が追加されました(指針第2の4)

・研修プログラムの立案
 医師の働き方改革(医師の時間外労働時間の上限規制、追加的健康確保措置の内容、医療機関内のタスク・シフト/シェア等)

・指導医の在り方
 医師の働き方改革を意識した研修の効率化

・看護師の特定行為研修制度に係る事項

【参考】医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針についてPDFファイル

臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについて

● 調査対象について、下記のとおり分類化されました。

 1 臨床研修病院の指定継続に係るもの
 2 臨床研修病院の新規指定に係るもの
 3 上記の1又は2により実地調査を実施した結果、指定を継続又は新たに指定された病院

● 実施体制等について、基幹型臨床研修病院に対する調査における外部評価機関の調査での代替規定が削除されました。

【参考】臨床研修病院の指定の基準の当面の取扱いについてPDFファイル

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電話:017-734-9288  FAX:017-734-8089

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