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更新日付:2025年10月9日 医療薬務課

へき地の医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

 令和3年3月2日付け厚生労働省医政局長等通知「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」において、看護師等が行う診療の補助等の業務について、労働者派遣が認められました。
 へき地にある病院等に看護師等の労働者派遣を行うに当たっては、派遣後に診療の補助等の業務を円滑に行うために必要な研修(以下、「事前研修」という。)をあらかじめ受けた看護師等を派遣すべきであり、他方、派遣先となるへき地にある病院等が派遣労働者として看護師等を受け入れるに当たっては、事前研修を受けた看護師等を受け入れるべきであるとされました。
 青森県における事前研修の実施要領を定めましたので、お知らせします。

青森県へき地医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領PDFファイル[111KB]

実施主体

事前研修は、派遣元事業主及び派遣先病院等と十分な調整を行った上で、青森県健康医療福祉部医療薬務課が中心となって行います。

事前研修対象者

へき地医療機関に派遣の予定または見込みがある看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師及び診療放射線技師

労働者派遣が可能となるへき地

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第2条第2項の市町村を定める省令(平成18年厚生労働省令第70号)で定める市町村(令和7年9月時点)

青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原市、十和田市、むつ市、つがる市、平川市
東津軽郡:平内町、蓬田村、外ヶ浜町、今別町
西津軽郡:鰺ヶ沢町、深浦町
中津軽郡:西目屋村
南津軽郡:大鰐町、田舎館村
北津軽郡:板柳町、鶴田町、中泊町
上北郡:野辺地町、七戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村
下北郡:大間町、東通村、佐井村、風間浦村
三戸郡:三戸町、五戸町、田子町、南部町、新郷村

研修内容

(1)地域におけるへき地医療拠点病院等の医療機関や消防・警察等の関係機関との連携体制のあり方について
(2)へき地において特に必要とされる、救急医療や在宅医療等に関する知識等について
(3)派遣先の地域固有の自然環境や生活環境(気候・地形、疾病構造・風土病、ライフラインの整備状況等)について
(4)その他、派遣先病院等が必要とする事項について

※事前研修の資料等は、県が提供する資料を参考に、派遣元事業主及び派遣先病院等が調整の上、作成してください。

実施方法

(1)派遣元事業主は派遣先病院等と調整の上、県に対して、実施計画書(別紙様式1)及び事前研修資料を提出する。
(2)県は、前項の実施計画書及び事前研修資料の記載内容の確認を行う。
(3)派遣元事業主は、派遣される看護師等に事前研修を実施する。
(4)事前研修実施後、派遣元事業主は県に対して、実施修了報告書(別紙様式2)を提出する。
(5)県は、修了状況の確認後、派遣元事業主に対して、修了確認書(別紙様式3)及び修了証明書(別紙様式4)を交付する。

研修資料(参考)

事前研修の参考資料としてお使いください。
第8次青森県保健医療計画

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この記事についてのお問い合わせ

良医育成支援グループ へき地担当
電話:017-734-9288  FAX:017-734-8089

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