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更新日付:2025年9月1日 医療薬務課
青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金
令和7年度青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金について
電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。
本県も電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、社会保険診療報酬支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施します。
なお、令和6年度に県補助金の交付を受けた方は、令和8年5月31日までに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出が必要です。(詳しくはこちらのページをご覧ください)
令和7年度に県補助金の交付を受けた方の「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」の提出については、本事業終了後、本ホームページでお知らせします。
補助対象施設
(1)県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。)
(2)県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)
※申請時点で、社会保険診療報酬支払基金から補助金等の交付決定を受けている医療機関・薬局であって、令和7年9月30日までに電子処方箋を導入した施設を対象とする。
補助対象事業
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入((3)に掲げるものを除く。)に係る導入費用※
※導入費用とは、レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する医療機関・薬局職員への実施指導等の費用をいう。
(2)電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能を導入するための導入費用※
※新機能とは「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう。
(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
※令和6年度に県補助金の交付を受けた施設は対象外とする。ただし、令和6年度に(1)のみの補助対象経費の交付を受けた施設が、令和7年度に県補助金により(2)の補助対象経費の交付を受ける場合は対象とする。
施設毎の補助率・補助上限額
申請期限
令和7年9月1日(月)から令和7年12月26日(金)
※現時点において、申請期限を延長する予定はありません。
※県予算額の上限に達した場合、申請期限内でも受け付けを終了する場合があります。
申請方法
次のメールアドレスに提出書類を添付・送付し、申請してください。
その他質問についても、原則メールにてお問い合わせください。なお、問合せをされる前に、県ホームページ、県交付要綱、よくある質問をそれぞれご確認のうえ、ご連絡願います。
メールアドレス:yakumu★pref.aomori.lg.jp
(注)迷惑メール防止策をしているため、★を半角アットマークに置き換えてください。
【申請の前にもう一度ご確認ください】
・申請期限内か。
・申請する申請様式の種類に間違いはないか。
・添付書類は揃っているか。
・入金する口座の情報に間違いはないか。
提出いただいた書類等に不備がある場合は、担当から連絡させていただくことがあります。
なお、メールによる申請が難しい場合は、お手数ですが医療薬務課までご連絡ください。
青森県健康医療福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ(電子処方箋補助事業担当) TEL 017-734-9289
提出書類
(1)第1号様式(青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付申請書(兼)実績報告書)
(2)社会保険診療報酬支払基金から発行された電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金交付決定通知書(写し)
(3)電子処方箋管理サービス導入に関する領収書(写し)及び領収書内訳書(写し)(社会保険診療報酬支払基金に提出した書類)
(4)第2号様式(財産管理台帳)
(5)第4号様式(請求書)及び通帳の写し(「口座番号」・「口座名義人」・「支店名」がわかる部分)
※口座名義人は申請者(債権者)名義(法人の場合は法人名義)の口座に限ります。
※ファイルの書式(形式)は変更せず、提出してください。
申請様式
【病院用】
〇第1号様式(青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付申請書(兼)実績報告書
〇第2号様式(財産管理台帳)
〇第4号様式(請求書)[44KB]
※口座名義人は申請者(債権者)名義(法人の場合は法人名義)の口座に限ります。
※ファイルの書式(形式)は変更せず、提出してください。
※必ず今年度の様式で申請してください(昨年度の様式での申請不可)。
【診療所・薬局用】
〇第1号様式(青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付申請書(兼)実績報告書
〇第2号様式(財産管理台帳)
〇第4号様式(請求書)[44KB]
※口座名義人は申請者(債権者)名義(法人の場合は法人名義)の口座に限ります。
※ファイルの書式(形式)は変更せず、提出してください。
※必ず今年度の様式で申請してください(昨年度の様式での申請不可)。
注意事項
県に補助金を申請する前に、電子処方箋管理サービスを施設に導入した上で、先に国(社会保険診療報酬支払基金)へ補助金を申請し、その補助金の交付決定を受けておく必要があります。国(社会保険診療報酬支払基金)の補助金交付手続きに約2か月程度の時間を要します(※)ので、県の補助金の活用を検討される場合は、早めにシステムベンダ等に電子処方箋管理サービスの導入を相談ください。
※県への申請期限が令和7年12月26日のため、期限に間に合わせるためには、遅くとも国(社会保険診療報酬支払基金)への補助金申請を令和7年10月上旬までに行う必要があります。
※本事業は、令和7年度限りの事業になります。締切後の申請は一切受け付けられませんのでご注意ください。
補助金の交付条件
令和7年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱第4に示す(1)及び(2)の取組を実施していただく必要がありますので、御承知おきください。
(1)電子処方箋の対応施設であることを医療機能情報提供制度における医療情報ネットで公表されるための手続きを行うこと。
(2)電子処方箋の周知交広報を次のいずれかの方法により行うこと。
ア 電子処方箋の対応施設であることをホームページ等に掲載する。
イ 別に指定する周知広報資材を対象施設に掲示する。
<参考:厚生労働省作成ポスターの掲載先>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
ウ その他、必要に応じて県が行う電子処方箋の利用促進に資する取組に協力する。
補助金の支払い
補助金の交付を決定した施設には、交付決定通知、額確定通知をお送りします。額確定通知送付後、請求書に記載された振込口座に順次、支払う予定です。
補助金申請に関するQ&A
厚生労働省からの通知等
電子処方箋の用法マスタの改訂について

〇令和7年8月5日付け厚生労働省医薬局総務課事務連絡
「電子処方箋管理サービスの運用について」の補足について

〇令和7年8月21日付け第1号厚生労働省医薬局総務課長通知
ダミーコードに係る電子処方箋管理サービスの改修に伴う対応について

お知らせ
(令和7年6月2日更新)
令和7年度青森県電子処方箋の活用・普及の促進事業費補助金について
・今年度も本事業を実施しますが、詳細については、現在準備中です。
・申請期間等の詳細は、決まり次第、本ページ上でお知らせいたします。
・電子処方箋管理サービスに関連する補助金は、令和7年9月30日までにシステムの導入が完了した施設が対象となりますので、御留意願います。
【参考】厚生労働省本ホームページ 電子処方箋(外部サイトへリンク)
(「5.2都道府県による導入費用の助成事業について」を参照ください。)
※令和6年度分については、既に終了しています。
消費税申告義務の有無に関わらず、全ての補助事業者からご報告いただく必要があります。
・青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱に定める各事業において、補助金の交付を受けた場合は、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定次第、速やかに「消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」を県に提出していただく必要があります。
・報告書において、仕入控除税額がある場合、後日、県から仕入控除税額相当分の補助金の返納を依頼させていただくことになります。
仕入税額控除制度の概要
・補助事業者において支払った消費税は、課税仕入れ等に係る消費税に含まれるため、補助事業者は自ら負担していない消費税について控除を受けた場合、その控除額に含まれる補助金額を返還する必要があります。
・なお、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告について、以下のいずれかに該当する場合は、補助金返還相当額は発生しません。ただし、返還相当額「0円」での報告は必要です。
(1)消費税の確定申告の義務がない。
(2)簡易課税方式により申告している。
(3)2割特例の適用により申告している。
(4)公益法人等で特定収入割合が5%を超えている。
(5)補助対象経費に掛かる消費税を、個別対応方式において、「非課税売上のみに要するもの」として申告している。
提出期限
【令和8年5月31日】
※個人・法人の確定申告により、補助金に係る消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに提出をお願いします。
※消費税の確定申告の義務がない方も、速やかに提出をお願いします。
報告様式・添付書類
【病院用】
〇第3号様式(令和6年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業消費税に係る仕入控除税額報告書)[35KB]
【診療所・薬局用】
〇第3号様式(令和6年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業消費税に係る仕入控除税額報告書)[35KB]
(返還額なしの場合)
・申告義務なしの場合:第3号様式のみ
・簡易課税の場合:第3号様式、消費税確定申告書(簡易課税)の写し
・2割特例適用の場合:第3号様式、消費税確定申告書(2割特定適用)の写し
・公益法人等の場合:第3号様式、消費税確定申告書の写し、特定収入割合計算表
・個人対応で「非課税売上のみに要する」場合:第3号様式、消費税確定申告書第1表、課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表(付表2-〇:確定申告の種類により〇は異なります。)の写し
(返還額ありの場合)
・第3号様式、消費税確定申告書第1表、課税売上割合・控除対象仕入額等の計算表(付表2-〇:確定申告の種類により〇は異なります。)の写し、返還額の算出資料(任意様式)
【参考】令和6年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付要綱[211KB]
提出先
下記のメールアドレスに報告書、申告書(写)等を添付・送付してください。
メールアドレス:yakumu★pref.aomori.lg.jp
(注)迷惑メール防止策をしているため、★を半角アットマークに置き換えてください。
※原則、メールでの提出をお願いします。メールによる申請が難しい場合は、お手数ですが医療薬務課までご連絡ください。
※その他質問についても、原則メールにてお問い合わせください。