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更新日付:2024年8月1日 医療薬務課
令和6年度青森県電子処方箋の活用・普及の促進事業費補助金
電子処方箋の導入については、国において社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)による補助金を設けるなど、活用・普及の促進を図っているところです。
本県も、電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施予定としています。
詳細が決まり次第、このホームページ等でお知らせします。
本県も、電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施予定としています。
詳細が決まり次第、このホームページ等でお知らせします。
補助事業概要について
1補助対象者
①県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。)
②県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)
ただし、申請時点で、社会保険診療報酬支払基金から補助金等の交付決定を受けている医療機関・薬局に限る。
2補助対象事業
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入((3)に掲げるものを除く。)に係る導入費用※
※導入費用とは、レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する医療機関・薬局職員への実施指導等の費用をいう。
(2)電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能を導入するための導入費用※
※新機能とは「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう。
(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
3補助金額
手続きについて
準備中