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更新日付:2023年4月7日 医療薬務課

令和5年度青森県病床機能分化・連携推進施設設備整備費補助金(在宅医療分)

県では、在宅医療の充実を図るため、訪問診療等を行う医療機関及び訪問看護ステーションに対し訪問診療等の実施に必要な医療機器及び車両の購入費に対し下記により補助する事業を実施しています。

補助対象経費及び補助金の額

(1)訪問診療を行う医療機関(歯科含む)
補助対象経費:訪問診療の実施に必要な医療機器及び車両の購入費
基準額:5百万円(ただし、車両は3百万円となります)
補助率:1/2
要件:(歯科)診療所にあっては、在宅療養支援(歯科)診療所の届出をしている、又は届出の予定がある場合に限ります。

(2)訪問診療を行う医療機関と連携して後方支援(※)を行う医療機関
補助対象経費:後方支援を行うために必要な医療機器
基準額:5百万円
補助率:1/2
(※)緊急時に入院受入し、そのために事前に患者情報を登録(把握)し、定期的に登録患者情報を交換する取り組み

(3)訪問看護ステーション
補助対象経費:訪問看護の実施に必要な医療機器及び車両の購入費
基準額:5百万円(ただし、車両は3百万円となります)
補助率:1/2

交付申請

補助金の交付を希望する者は、補助金交付要綱を参照し、交付要綱に定める様式により、令和5年6月30日(必着)までに交付申請してください。

申請先
青森県健康医療福祉部医療薬務課地域医療確保グループ

交付申請に当たっての留意事項

1.補助の対象等
(1)平成26年度から平成28年度まで実施した「青森県多職種協働在宅医療モデル事業費補助金」の交付を受けた病院及び診療所については、今回の補助の対象外となります。
(2)平成28年度から令和4年度までの「青森県病床機能分化・連携施設設備整備費補助金(在宅医療分)」の補助金を受けた施設については、平成28年度から令和4年度までの交付分と合計で250万円まで補助金の交付申請が可能ですが、原則として新規の事業者を優先し、既に交付決定を受けた事業者については、交付決定しない場合があります。
(3)車両については、車両本体と装備品一式(スタッドレスタイヤ含む)及び消費税が補助対象となります。自動車重量税、自賠責保険料やその他登録定数料等は補助対象外となります。また、車両の両側面に「青森県在宅医療推進事業」と表示すること(マグネット等により容易に着脱できるものは不可)とし、実績報告時に写真を添付して下さい。なお、表示に係る経費についても補助対象とします。

2.訪問診療等の計画
 青森県補助金交付規則の規定により、訪問診療等の実施計画が適当で無いと認められる時は交付の決定をしないことがあります。適否については、令和4年度実績に比べて、令和4年度の計画値が居宅における訪問診療で8人(又は介護施設等における訪問診療で24人)の増を基準とし、これを下回る計画の場合は、原則として交付決定しないこととなります。(居宅と介護施設等を組み合わせて実施する場合においては、居宅の実患者数×3と介護施設等の実患者数の合計で24人以上となります。)
なお、申請者が多数となり補助金の額が県の予算額を超える場合など、基準値を超える計画であっても交付決定しない場合があります。

3.事業終了後の実績報告
 事業目的の達成状況を確認するため、令和9年度分まで訪問診療等の実施実績を提出する必要がありますのでご留意下さい。

補助金交付要綱PDFファイル[169KB]
補助金交付要綱様式その1ワードファイル[21KB]
補助金交付要綱様式その2エクセルファイル[45KB]
補助金交付要綱様式その2(記載例)エクセルファイル[32KB]
参考様式エクセルファイル[21KB]

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
医療薬務課 地域医療確保グループ
電話:017-734-9287  FAX:017-734-8089

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