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更新日付:2026年8月10日 保健衛生課
調理師業務従事者届の提出について
調理師法第5条の2の規定により、飲食店や給食施設などで調理業務に従事している調理師は2年ごとに届出が必要となりますので、以下の入力フォームまたは二次元コードから届出を行ってください。
入力内容については、「調理師の皆様へ
」を参考としてください。
調理師業務従事者届入力フォーム←届出の入力はこちらから
入力内容については、「調理師の皆様へ
」を参考としてください。調理師業務従事者届入力フォーム←届出の入力はこちらから

なお、オンラインによる届出が困難な場合は、調理師業務従事者届に記載し、青森県健康医療福祉部保健衛生課へ提出してください。(郵送の場合は、令和9年1月15日消印有効)
届出の必要な調理師
下記施設で調理の業務に従事している調理師
(1)寄宿舎、学校、病院、社会福祉施設等の給食施設
(2)飲食店営業、魚介類販売業、そうざい製造業又は複合型そうざい製造業
届出の時期
届出は、平成6年度から隔年で行われています。(厚生労働省チラシ)
今回の届出は、令和8年12月31日時点の状況を令和9年1月15日までに入力フォームにより届出をしてください。
届出の方法
調理師業務従事者届の入力フォームから届出してください。
(郵送の場合、令和9年1月15日までの消印を有効とします。)
なお、持参する場合の受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです。
また、1月1日から3日、土曜日、日曜日は閉庁日です。



