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更新日付:2026年5月15日 保健衛生課
一般公衆浴場入浴料金の統制額の改定について
一般公衆浴場の入浴料金は、物価統制令第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の規定に基づき、その統制額を知事が指定することとされています。
県では、このたび、一般公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり改定することとし、本日告示しましたのでお知らせします。
県では、このたび、一般公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり改定することとし、本日告示しましたのでお知らせします。
1.一般公衆浴場入浴料金統制額
| 区分 | 改定後 | 現行 |
|---|---|---|
| 12歳以上の者(大人) | 530円 | 480円 |
| 6歳以上12歳未満の者(中人) | 200円 | 170円 |
| 6歳未満の者(小人) | 100円 | 80円 |
2.施行年月日
令和8年6月1日



