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更新日付:2026年5月15日 保健衛生課

一般公衆浴場入浴料金の統制額の改定について

一般公衆浴場の入浴料金は、物価統制令第4条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の規定に基づき、その統制額を知事が指定することとされています。
県では、このたび、一般公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり改定することとし、本日告示しましたのでお知らせします。

1.一般公衆浴場入浴料金統制額

区分 改定後 現行
12歳以上の者(大人) 530円 480円
6歳以上12歳未満の者(中人) 200円 170円
6歳未満の者(小人) 100円 80円

2.施行年月日

令和8年6月1日

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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