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更新日付:2024年10月3日 保健衛生課

自宅療養される皆様へ

 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性であった方のうち、無症状、または医学的に症状が軽い方は、ご自宅で療養を行うことを推奨します。

相談窓口

青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談

青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談(県コールセンター)は、令和6年7月31日をもって終了しました。

厚生労働省の電話相談

国の新型コロナウイルス感染症電話相談窓口及び新型コロナウイルスワクチンコールセンターは、令和6年9月末をもって終了しました。
〇厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
(子宮頸がん予防(HPV)ワクチンを含む予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般について、相談に対応します。)
【電話番号】0120-469-283 (フリーダイヤル)
【受付時間】午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

急なケガや病気で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行った方がいいかなど判断に迷ったとき

あおもり救急電話相談(♯7119)
 急なケガや病気で、救急車を呼んだほうがいいか、病院に行った方がいいかなど判断に迷ったときに、専門家(看護師等)のアドバイスを受けられます。
【電話番号】♯7119(ダイヤル回線、IP電話からは017-718-0289)
【相談受付時間】24時間365日
【相談料金】無料(通話料は利用者の負担となります。)
 ※15歳未満のお子さんに関する御相談は、「青森県子ども医療でんわ相談(♯8000)」を御利用ください。 

休日・夜間の急な子どもの病気等で対応に困ったとき

青森県子ども医療でんわ相談(♯8000)
 休日・夜間の急な子どもの病気等で対応に困った際に、受診の目安や家庭での看護の仕方などについて、小児科医師の支援を受けながら、看護師がアドバイスします。
【電話番号】♯8000(ダイヤル回線電話、公衆電話からは017-722-1152)
【相談受付時間】 <平日>18時~翌朝8時(土曜13時~)、<休日>24時間対応
 ※8月13日、12月29日~1月3日は休日と同様の対応

証明書

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類について

 新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、療養期間終了後に職場等で勤務を開始する場合に、職場等へ診断書や治癒証明書を提出する必要はありません。
 必要がある場合は、検査の結果が分かる書類等を提示してください。

※1 療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
(該当の可否については、提出先へ確認してください。)

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬(※2)が記載された処方箋・服用説明書
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し(令和5年5月7日以前)
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載、令和5年5月7日以前)
(注) マイハーシスによる療養証明書の表示機能は令和5年9月30日をもって停止しました。

※2 新型コロナ治療薬とは、以下のいずれかです。
・ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
・デキサメタゾン(副腎皮質ステロイド薬)
・ゼビュディ(ソトロビマブ)
・アクテムラ(トシリズマブ)
・パキロビッドパック(ニルマトレルビル・リトナビル)
・オルミエント(バリシチニブ)
・ラゲブリオ(モルヌピラビル)
・ベクルリー(レムデシビル)
・ゾコーバ錠(エンシトレルビル)
・エバシェルド(チキサゲビマブ・シルガビマブ)

自宅療養証明書の発行について

 療養に係る証明書の発行は、令和6年3月29日をもって終了しました。

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この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部 保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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