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更新日付:2023年5月12日 保健衛生課
自宅療養される皆様へ
相談窓口
青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談
で受診可能な医療機関を案内します。
証明書
新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類について
新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、療養期間終了後に職場等で勤務を開始する場合に、職場等へ診断書や治癒証明書を提出する必要はありません。
必要がある場合は、検査の結果を示す画像やマイハーシスで取得可能な療養証明書を提示してください。
※1 療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例(該当の可否については、提出先へ確認してください。)
・マイハーシスの証明
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬(※2)が記載された処方箋・服用説明書
・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS、LINE等)
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)
※2 新型コロナ治療薬とは、以下のいずれかです。
・ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
・ステロイド薬
・ゼビュディ(ソトロビマブ)
・アクテムラ(トシリズマブ)
・パキロビッド(ニルマトレルビル・リトナビル)
・オルミエント(バリシチニブ)
・ラゲブリオ(モルヌピラビル)
・ベクルリー(レムデシビル)
・ゾコーバ(エンシトレルビル)
・エバシェルド(チキサゲビマブ・シルガビマブ)
マイハーシスによる療養証明書について
下記のいずれかに該当する方は、マイハーシスで療養証明書を表示することができます。
(療養証明書の表示機能は9月末までの予定)
○令和4年9月25日以前に陽性と診断された方で、ハーシスIDを発行されている方(疑似症患者(みなし陽性)は除く。)
○令和4年9月26日から令和5年5月7日までに陽性と診断された方で、発生届の対象の方
療養証明書の表示方法(画面はダウンロードできません。スクリーンショット等でご活用ください。)
・My HER-SYS 療養証明書リーフレット
専用ダイヤル
マイハーシスの操作方法等ご不明な場合、厚生労働省で専用ダイヤルを設けています。
電話番号03-5877-4805
受付時間9時30分~18時15分(土日祝除く)
(参考)新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS) (厚生労働省ホームページ)