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更新日付:2024年2月22日 保健衛生課

自宅療養される皆様へ

 新型コロナウイルス感染症の検査で陽性であった方のうち、無症状、または医学的に症状が軽い方は、ご自宅で療養を行うことを推奨します。

相談窓口

青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談

自宅で療養中に体調が悪化した場合、当面の間、県コールセンター(青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談)
で受診可能な医療機関を案内します。
電話 0570-065-965 (受付時間:24時間対応)

証明書

新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる書類について

 新型コロナウイルス感染症と診断された場合や、療養期間終了後に職場等で勤務を開始する場合に、職場等へ診断書や治癒証明書を提出する必要はありません。
 必要がある場合は、検査の結果が分かる書類等を提示してください。

※1 療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例
(該当の可否については、提出先へ確認してください。)

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かるもの
・診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
・コロナ治療薬(※2)が記載された処方箋・服用説明書
・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し(令和5年5月7日以前)
・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載、令和5年5月7日以前)
(注) マイハーシスによる療養証明書の表示機能は令和5年9月30日をもって停止しました。

※2 新型コロナ治療薬とは、以下のいずれかです。
・ロナプリーブ(カシリビマブ・イムデビマブ)
・デキサメタゾン(副腎皮質ステロイド薬)
・ゼビュディ(ソトロビマブ)
・アクテムラ(トシリズマブ)
・パキロビッドパック(ニルマトレルビル・リトナビル)
・オルミエント(バリシチニブ)
・ラゲブリオ(モルヌピラビル)
・ベクルリー(レムデシビル)
・ゾコーバ錠(エンシトレルビル)
・エバシェルド(チキサゲビマブ・シルガビマブ)

自宅療養証明書の発行について(令和6年3月29日(金)をもって終了)

 下記の全てに該当する方には、紙の療養証明書の発行を行っています。青森県健康福祉部保健衛生課新型コロナウイルス感染症担当(017-734-9220)へお問い合わせください。

(1)令和4年9月25日以前に陽性と判明した方
(2)青森市・八戸市以外で自宅療養された方

 なお、紙の療養証明書は発行までにお時間をいただいております。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 新型コロナウイルス感染症担当
電話:017-734-9220  FAX:017-734-8004

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