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更新日付:2026年7月24日 保健衛生課
青森県クリーニング師試験について
試験実施内容が一部変更となります。
洗濯物の処理に関する技能「薬品の取扱い」は、昨年度までは、実際の薬品を用意し、受験者には薬品の臭気等から薬品名を識別してもらう試験としていましたが、今年度からは、実際の薬品は使用せず、しみ抜きに関する各薬品の用途についての知識を問う筆記試験とします。
試験日時及び試験会場
学科試験及び実地試験
日 時:令和8年11月1日(日)午前10時~
会 場:青森県立青森第二高等養護学校(青森市大字戸山字宮崎22-2)
日 時:令和8年11月1日(日)午前10時~
会 場:青森県立青森第二高等養護学校(青森市大字戸山字宮崎22-2)
試験科目
(1) 学科試験
1.衛生法規に関する知識
2.公衆衛生に関する知識
3.洗たく物の処理に関する知識
(2) 実地試験
1. 洗たく物の処理に関する技能
a 繊維の識別及び 薬品の取扱い(※)
b ワイシャツのアイロン仕上げ
1.衛生法規に関する知識
2.公衆衛生に関する知識
3.洗たく物の処理に関する知識
(2) 実地試験
1. 洗たく物の処理に関する技能
a 繊維の識別及び 薬品の取扱い(※)
b ワイシャツのアイロン仕上げ
(※)薬品の取扱いについて
昨年度までは、実際の薬品を用意し、受験者に薬品の臭気等から薬品名を識別してもらう試験としていましたが、今年度からは、実際の薬品は使用せず、しみ抜きに関する各薬品の用途についての知識を問う筆記試験とします。
受験資格
次のいずれかに該当する者
(1) 中学校を卒業した者等学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者
(2) 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を修了した者
(3) クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(昭和30年厚生省令第21号)附則第2項各号に規定する者
(1) 中学校を卒業した者等学校教育法(昭和22年法律第26号)第57条に規定する者
(2) 旧国民学校令(昭和16年勅令第148号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校の2年の課程を修了した者
(3) クリーニング業法施行規則の一部を改正する省令(昭和30年厚生省令第21号)附則第2項各号に規定する者
受験願書
受験願書の様式は、現在準備中です。
また、当ホームページのほか県内各保健所(中核市が設置するものを含む。)及び青森県健康医療福祉部保健衛生課生活衛生グループでも受験願書を配付しています。
なお、受験願書の郵送を希望する場合は、封筒に「受験願書請求」と朱書きの上、140円分(※)の切手と角型2号の返信用封筒(宛先明記)を保健衛生課生活衛生グループあてに送付してください。
※1部の場合。2部以上の場合は料金不足にならないよう、追加分の切手を同封ください。使用しなかった分は願書と一緒に返送します。
○受験願書受付期間
令和8年8月31日(月)~9月11日(金)
○提出先
青森県健康医療福祉部保健衛生課生活衛生グループ(青森県庁北棟6階)
〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
受験願書を郵送する場合は、必ず書留または簡易書留とし、封筒の表に「クリーニング師試験受験願書在中」と朱書きしてください。
また、当ホームページのほか県内各保健所(中核市が設置するものを含む。)及び青森県健康医療福祉部保健衛生課生活衛生グループでも受験願書を配付しています。
なお、受験願書の郵送を希望する場合は、封筒に「受験願書請求」と朱書きの上、140円分(※)の切手と角型2号の返信用封筒(宛先明記)を保健衛生課生活衛生グループあてに送付してください。
※1部の場合。2部以上の場合は料金不足にならないよう、追加分の切手を同封ください。使用しなかった分は願書と一緒に返送します。
○受験願書受付期間
令和8年8月31日(月)~9月11日(金)
○提出先
青森県健康医療福祉部保健衛生課生活衛生グループ(青森県庁北棟6階)
〒030-8570 青森市長島一丁目1-1
受験願書を郵送する場合は、必ず書留または簡易書留とし、封筒の表に「クリーニング師試験受験願書在中」と朱書きしてください。
その他
その他不明な点は、青森県健康医療福祉部保健衛生課生活衛生グループ(TEL:017-734-9213)にお問い合わせください。




