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更新日付:2026年3月17日 保健衛生課
青森県指定地方公共機関
指定地方公共機関の概要
指定地方公共機関とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法第2条第8号に基づき知事が指定した機関です。公共的機関及び公益的事業を営む法人であり、新型インフルエンザ等が発生したときに、その業務について、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有しています。
<参考>
(法第3条第5項)
指定(地方)公共機関は、 新型インフルエンザ等発生時に、その業務について対策を実施する責務を有する。
(法第3条第6項)
国、地方公共団体並びに指定(地方)公共機関は、相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な実施に万全を期さなければならない。
(法第9条)
業務計画の作成 及び国(都道府県)への報告、関係地方公共団体への通知、要旨の公表
(法第10 条)
業務に係る対策の実施に必要な物資・資材の備蓄・整備・点検、施設・設備の整備・点検
(法第12条)
それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、訓練を行うよう努めなければならない。
(法第20条、法第24条、法第33条)
政府対策本部長、又は都道府県対策本部長による総合調整、指示
(法第27条)
国(都道府県)に対し、労務、施設、設備、物資の確保について応援を求めることができる。
・説明会資料一式
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