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更新日付:2023年2月10日 保健衛生課

旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について

お知らせ

全世界的に新型コロナウイルスに関連した肺炎の患者が発生し、感染者や感染地域が拡大しています。
宿泊施設は、国内外より多くの人が滞在される場所です。
旅館ホテル等の営業者の皆様におかれましては、正確な情報に基づき、咳エチケットや手洗いの徹底等、通常の感染症対策に努めていただくとともに、下記事項について冷静な対応をお願いします。

1 営業者が日頃留意すべき事項

⑴ 保健所等の関係機関と十分連携し、新型コロナウイルス感染症に関する情報収集に努めるとともに、緊急の場合に連絡する近隣の医療機関や受診・相談センターを把握しておくこと。
⑵ 感染経路の把握に必要な場合があるため、旅館業法(昭和23 年法律第138号)第6条に基づく宿泊者名簿への正確な記載を励行し、宿泊者の状況把握に努めること。
⑶ 宿泊者に対し、新型コロナウイルス感染症に関する情報提供を行うとともに、発熱など体調に異変が生じた場合は必ず宿泊施設側に申し出るよう伝えること。
宿泊者から申し出があった場合、当該宿泊者が下記2⑴に該当しない場合は、マスクを着用するなどし、事前に近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡した上で受診するよう勧めること。
⑷ 宿泊者から体温計の貸出を求められた際は衛生的管理に留意の上で貸与するなど、宿泊者の健康管理に積極的に協力すること。
⑸ 日頃から、『宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第1版)』に基づく営業に努め、従業員の健康管理、施設の環境衛生管理の徹底を図ること。
⑹ 新型コロナウイルス感染症の流行が確認されている地域に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできないこと。(住宅宿泊事業法上は、このような宿泊をさせる義務は規定されていません。)

2  新型コロナウイルスへの感染が疑われる宿泊者が発生した場合

⑴ 宿泊者から、発熱や呼吸困難、倦怠感など体調に異変が生じている旨の申し出があった場合は、宿泊者の同意を得た上で、速やかに近隣の医療機関又は受診・相談センターへ連絡し、その指示に従うこと。
⑵ 発熱や呼吸困難、倦怠感など、感染が疑われる宿泊者に対し、感染拡大の予防の必要性を十分説明の上、レストラン等の利用を控え、他の宿泊者と接触しないよう個室での待機を依頼すること。同室者がいれば他室への移動と待機を依頼すること。
また、飛沫の飛散を防止するため、感染が疑われる宿泊者及び同室していた者には、マスク着用を求めること。
⑶ 感染が疑われる宿泊者に対応する従業員の数を極力制限し、原則として、部門長などの責任者が対応すること。感染が疑われる宿泊者に接触する場合は、マスク及び使い捨て手袋を着用し、感染が疑われる宿泊者から離れた場合は、手洗い及びうがいを確実に行うこと。使用後のマスク及び手袋はビニール袋で密閉し、焼却する等適正な方法で廃棄すること。
⑷ 保健所から求めがあった場合は、保健所が行う、宿泊者名簿による当該宿泊者の宿泊期間中における接触者の状況等の調査に協力すること。
⑸ 施設の消毒は、保健所の指示に従って実施することが望ましいが、緊急を要し、自ら行う場合には、感染が疑われる宿泊者が利用した区域(客室、レストラン、エレベータ、廊下等)のうち手指が頻回に接触する箇所(ドアノブ、スイッチ類、手すり、洗面、便座、流水レバー等)を中心に、「新型コロナウイルス感染症に対する感染管理(改訂2020年10月2日)」(国立感染症研究所)を参考に実施すること。
また、シーツ等のリネン類の洗濯に当たっては、医療リネンに準じて扱い、「病院、診療所等の業務委託について」(平成5年2月15 日付け指第14 号厚生省健康政策局指導課長通知)を参考に実施すること。

3  感染が疑われる宿泊者に接触対応した場合等の従業員の対策

従業員から、本人又は家族に新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状の申し出があった場合や、感染が疑われる宿泊者に接触した可能性があり発熱や呼吸困難、倦怠感など、体調に異変が生じた旨の申し出があった場合、使用者は、近隣の医療機関又は受診・相談センターに連絡させ、その指示に従わせること。

新型コロナウイルスに関連した宿泊者向け広告について

新型コロナウイルスを含む感染症対策の基本は、「手洗い」や「マスクの着用を含む咳エチケット」です。
宿泊者への注意喚起にご使用ください。

○感染症対策へのご協力をお願いします。【チラシ】PDFファイル[899KB]
○咳エチケット版【チラシ】PDFファイル[858KB]
○手洗い版【チラシ】PDFファイル[836KB]

新型コロナウイルスQ&A

新型コロナウイルスでよくある質問をまとめたチラシです。施設内等に掲示するなどご活用ください。
○新型コロナウイルスQ&A
PDFファイル[1189KB]

内容
Q1 風邪のような症状があり心配です。どうしたらいいですか?
Q2 感染したかも?と思ったらどうしたらいいですか?
Q3 最寄りの保健所等に相談するとどうなりますか?
Q4 新型コロナウイルスにはどうやって感染しますか?
Q5 感染予防のためにできることはなんですか?
Q6 医療機関を受診するときに気を付けることはありますか?
Q7 感染しても症状が出ない人がいますが、その人からも感染しますか?

さらに詳しく知りたい場合は→厚生労働省HP 新型コロナウイルスに関するQ&A(一般の方向け)

旅館等の宿泊施設における対応に関するQ&Aです。
○旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応に関するQ&A
PDFファイル[323KB]

内容
Q1  旅館業の営業を続けることが難しく、営業を休止又は営業規模の縮小をしようと考えているのですが、そのような場合でも、宿泊の申込みがあったお客様をお断りすることはできないのでしょうか。
Q2 新型コロナウイルス感染症の流行が拡大していますが、感染の可能性を把握するため、お客様に宿泊目的を申告させることはできないのでしょうか。

参考情報【支払猶予等】

税金等の納付が困難な場合の参考としてください。

【国税関係】
○納税の猶予制度の特例
○欠損金の繰戻しによる還付の特例
○テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
○文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
○住宅ローン控除の適用要件の弾力化
○消費税の課税選択の変更に係る特例
○特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

(国税庁ホームページ)
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
> 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置


【地方税関係】
○徴収の猶予制度の特例
○中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
○生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長
○自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長
○住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
○耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化
○イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応

(総務省ホームページ)
トップページ > 新型コロナウイルス感染症対策関連 > 地方行財政
> 地方税制



【県税関係】
○新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 徴収猶予の「特例制度」PDFファイル[419KB]

【社会保険料関係】
○厚生年金保険料等の納付猶予の特例
○労働保険料等の納付猶予の特例

(厚生労働省ホームページ)
トップページ > 社会保険料の納付等について


【その他参考(国土交通省調べ)】
○公租公課の支払い猶予等と事業者への適用可否PDFファイル[113KB]

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 生活衛生グループ
電話:017-734-9213  FAX:017-734-8047

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