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更新日付:2025年10月23日 青森県衛生研究所
食品の収去検査
当所では、食中毒の発生防止や不良食品の排除など、食品の安全を確保するため、県内で流通する広域流通食品や県内で製造・加工された食品等を対象に収去検査を行っています。
食品衛生法における収去検査とは
食品衛生法における収去検査は、食品衛生法第28条に基づき県知事が必要と認めたときに、食品の製造施設や販売施設から試験に必要な量の食品等を無償で採取して実施する検査のことをいいます。
収去した食品は、食品添加物、有害細菌、残留農薬等の検査を行い、食品衛生法の基準に適合しているか、有害な物質が含まれていないか等を確認しています。
検査の結果、基準を満たしていない食品があった場合には、保健所において製造所や販売店等に対し、行政指導や処分を行います。
食品等の規格基準
市販されている食品や添加物は、食品衛生法により、製造方法や成分規格などが規定されており、基準や規格を満たさないものは製造や陳列等の一連の行為が禁止されています。
当所では、食品衛生法第24条の規定により策定された青森県食品衛生監視指導計画に基づき、成分規格や使用基準などに示された項目について食品検査を実施しており、微生物第二部では微生物等検査を、理化学部では食品添加物等の理化学的検査を行い食品の安全性を確認しています。
検査項目
当所で検査している食品や検査項目の一例は以下のとおりです。
| 品名 | 検査項目 |
|---|---|
| 食肉製品 | E.coli、黄色ブドウ球菌、サルモネラ属菌、亜硝酸根など |
| ホタテガイ(流通貝) | 下痢性貝毒、麻痺性貝毒 |
| アイスクリーム類又は氷菓 | 一般細菌数、大腸菌群 |
| 清涼飲料水 | 大腸菌群、食品添加物、ヒ素、鉛など |
| 乳製品(乳飲料、発酵乳、チーズ等) | 大腸菌群、乳酸菌数、リステリアなど |
| 生鮮野菜、玄米 | 残留農薬 |
| 鶏卵、牛乳 | 動物用医薬品(残留抗菌性物質等)など |
| 菓子類、漬物、ジャムなど | 食品添加物 |
| りんごジュース | パツリン、pH |
| 魚類加工品 | ヒスタミン |
| 菓子類、麺類、パン類など | アレルギー物質 |
実施結果
収去検査の実施結果につきましては、以下のリンク先に掲載しています。
年間収去検査数の集計結果について(保健衛生課ホームページ)
理化学検査に係る実施結果について
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この記事についてのお問い合わせ
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〒030-8566
青森県青森市東造道一丁目1番1号
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電話:017-736-5411
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メールアドレス:eisei-labo_atmark_pref.aomori.lg.jp
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