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更新日付:2023年3月6日 青森県動物愛護センター

イベント等における動物取扱業について

 青森県内の各地域で開催されるイベント等において、県内外の動物取扱事業者が動物の展示販売や動物のふれあいコーナーを設置して営業する事例が増えております。
 以下のような動物の愛護及び管理に関する法律で決められた第一種動物取扱業に該当する営業を行う場合は、事前に県知事から登録を受ける必要があります。
 また、登録を受けた動物取扱業者は、事業所ごとに、顧客の出入り口から見やすい位置に、標識を掲示しなければなりません(登録証でも代替可能)。
 標識には、
 ・動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
 ・事業所の名称及び所在地
 ・動物取扱業の種別、登録番号、登録年月日及び有効期限末日
 ・動物取扱責任者の氏名
 の記載が必要です。
業種 業の内容 該当する具体的な行為
販売 動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業 小売業者・卸売業者(販売の取り次ぎ又は代理を含む)販売目的の繁殖又は輸入を行う業者・露店等における販売のための動物の飼養者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園・水族館・動物ふれあいパーク・移動動物園・動物サーカス・乗馬施設(馬術競技、競馬を目的としたもの及び預託管理のみの施設を除く。)アニマルセラピー業者(ふれあい活動により代価を得るもの。)

※業行為に該当するか否かは、社会性、営利性等により事例ごとに判断することとなります。
 また、既に登録された事業者においても、登録事業所以外での業活動が一定の時間(24時間)を超える場合は、別途登録が必要となります。この場合の24時間は営業の延べ時間ではなく、保管や準備を含む連続した滞在時間となります。24時間以内の滞在の場合には識別章(名札)を顧客と接することとなるすべての職員が、その胸部等顧客から見えやすい位置に掲示しなければなりません。
 識別章(名札)には、
 ・動物取扱業者の氏名(法人にあっては名称)
 ・事業所の名称及び所在地
 ・動物取扱業の種別、登録番号、登録年月日及び有効期限末日
 の記載が必要です。
 県内で開催されるイベント等において、動物を取り扱う企画を主催または開催の依頼を受けた場合は、イベントの開催場所、開催期間及び登録状況等を十分に確認したうえで営業し、御不明な場合は、青森県動物愛護センターまで御連絡をお願いします。
 なお、無登録のまま第一種動物取扱業を営んだ者には、罰則が適用されます。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県動物愛護センター
青森市大字宮田字玉水119-1
電話:017-726-6100  FAX:017-726-6101

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