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更新日付:2026年8月20日 東津軽保健所

住宅宿泊事業(いわゆる民泊事業)の事前相談及び届出手続き

東津軽保健所のページへ
住宅宿泊事業(いわゆる民泊事業)を行う場合は、事前に届出が必要です。
青森県青森市又は青森県東津軽郡(平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村)の住宅で住宅宿泊事業を行う場合は、東津軽保健所が届出及び問い合わせの窓口となります。
東津軽保健所では、届出前に、制度の詳しい内容や届出に必要な書類などについて、窓口にて事前相談を行っています。個別の状況により、必要となる書類などが異なります。事前相談を受けていただくようお願いします。
なお、住宅宿泊事業の制度については、観光庁が管理・運営する「民泊制度ポータルサイト」でご確認ください。制度に関するお問合せ・相談については、「民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイアル 0570-041-389)」をご利用ください。
下記一覧の項目をクリックすると該当する項目に移動します。
事前相談について
届出手続きについて
住宅宿泊事業者の業務
届出後の定期報告について
届出内容変更及び廃業等の届出手続きについて
関係法令・ハンドブック
問い合わせ先一覧

事前相談について

事前相談は電話にて相談日時の予約をお願いしていますのでよろしくお願いします。
なお、事前相談の前に、「民泊制度ポータルサイト」の「民泊を行う方」及び「民泊の基礎知識」のページの確認をお願いします。また、予定物件がある場合は、図面を持参してくださるようお願いします。

予約電話受付時間 月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時まで
(国民の祝日及び年末年始は除く)
予約電話番号 017-739-5421
事前相談及び届出窓口 青森県東津軽保健所 生活衛生課
青森県青森市第二問屋町4丁目11-6
民泊ポータルサイトのホームページ画面
民泊ポータルサイト

届出手続きについて

事前相談後に届出書及び添付書類を準備していただきます。
必要な添付書類については、事前相談にて詳しくご案内します。

届出書類一覧についてはこちらをご覧ください。

法人の場合PDFファイル[121KB]

個人の場合PDFファイル[118KB]

住宅宿泊事業の届出については、観光庁が管理・運営する「民泊制度運営システム」を利用し、インターネット上で行うことをお願いしていますので、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、このシステムへの登録、ログイン等操作方法の確認は、「民泊制度運営システムの利用方法」からお願いします。
「民泊制度運営システム」に関するお問合せ・相談については、「民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイアル 0570-041-389)」をご利用ください。

民泊制度運営システムでの届出ができない方は、下記様式により届出をお願いします。

住宅宿泊事業届出書エクセルファイル[83KB]

住宅宿泊事業届出書(備考)PDFファイル[57KB]

住宅宿泊事業届出書(記載例)PDFファイル[1365KB]

欠格事由に該当しないことを誓約する書面については、下記様式をご活用ください。

欠格事由に該当しないことの誓約書(法人用)PDFファイル[47KB]

欠格事由に該当しないことの誓約書(個人用)PDFファイル[51KB]

〇行政書士等の代理人によるシステム利用時の注意点
届出者・申請者本人に代わり、行政書士等の代理人に委任して届出する場合は、注意いただきたい事項がありますのでこちらをご確認ください。 代理人による民泊制度運営システムの利用の注意点(民泊制度ポータルサイト添付資料)PDFファイル[56KB]

住宅宿泊事業者の業務

住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の適正な実施のために様々な措置を講じる必要があります。
安全面・衛生面の確保や近隣トラブルの防止など以下の6つの業務を行う必要があります。
1.宿泊者の衛生の確保
2.宿泊者の安全の確保
3.外国人観光旅客である宿泊者の快適性及び利便性の確保
4.宿泊者名簿の備付け等
5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
6.苦情等への対応
詳しくは「民泊制度ポータルサイト」の「事業者の業務[1]」をご覧ください。

届出後の定期報告について

住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の15日までに、それぞれの月の前2月における以下の4つの項目について、青森県に報告する必要があります。期限までに報告をお願いします。

1 届出住宅に人を宿泊させた日数
2 宿泊者数
3 延べ宿泊者日数
4 国籍別の宿泊者の内訳

定期報告は、「民泊制度運営システム」を利用し、インターネット上で行うことをお願いしていますので、ご理解、ご協力をお願いします。なお、定期報告方法の確認は、「電子宿泊者名簿・定期報告方法」からお願いします。
「民泊制度運営システム」に関するお問合せ・相談については、「民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイアル 0570-041-389)」をご利用ください。

届出内容変更及び廃業等の届出手続きについて

1 届出内容変更の届出手続き
委託する住宅宿泊管理業者を変更する場合は事前に、その他の届出内容に変更があったときは、その日から30日以内に変更届出書の提出が必要となります。
届出に必要な書類は、「届出事項変更届出書」と「変更が生じた部分について確認ができる書類」となります。
なお、住宅宿泊事業者(届出者)を変更する場合は、既存の届出の廃止を行った上で新規での届出が必要となります。

届出内容変更の届出は、「民泊制度運営システム」を利用し、インターネット上で行うことをお願いしていますので、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、届出内容変更の届出方法の確認は、「民泊制度運営システムの利用方法」からお願いします。
「民泊制度運営システム」に関するお問合せ・相談については、「民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイアル 0570-041-389)」をご利用ください。

民泊制度運営システムでの届出ができない方は、下記様式により届出をお願いします。

届出事項変更届出書エクセルファイル[102KB]

届出事項変更届出書(備考)PDFファイル[57KB]

届出事項変更届出書(記載例)PDFファイル[1801KB]

2 廃業等の届出手続き
下記のいずれかに該当することとなった場合は、その日から30日以内に廃業等届出書の提出が必要となります。なお、廃業等届出書の提出前に、廃業前までの宿泊日数等の定期報告を行ってください。

廃業理由 廃業をするべき方
(1)事業を廃止したとき 事業者であった個人又は事業者であった法人を代表する役員
(2)事業者である個人が死亡したとき その相続人
(3)事業者である法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者
(4)事業者である法人が破産手続開始の決定により解散したとき その破産管財人
(5)事業者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき その清算人
届出に必要な書類は、廃業等届出書となります。

廃業等の届出は、「民泊制度運営システム」を利用し、インターネット上で行うことをお願いしていますので、ご理解、ご協力をお願いします。
なお、廃業等の届出方法の確認は、「民泊制度運営システムの利用方法」からお願いします。
「民泊制度運営システム」に関するお問合せ・相談については、「民泊制度コールセンター(全国共通ナビダイアル 0570-041-389)」をご利用ください。
民泊制度運営システムでの届出ができない方は、下記様式により届出をお願いします。

関係法令・ハンドブック

関係法令等はこちらをご覧ください。(観光庁ホームページ)
届出に必要な様式などもこちらに掲載されています。

問い合わせ先一覧

青森県青森市又は青森県東津軽郡(平内町、外ヶ浜町、今別町、蓬田村)の住宅で住宅宿泊事業を行う場合に関係する問い合わせ先は以下のとおりです。

内容 担当部署 電話番号
住宅宿泊事業・届出相談に関すること 東津軽保健所 生活衛生課 017-739-5421
消防法令に関すること 青森地域広域事務組合消防本部 予防課 017-775-0853
旅館業法に関すること 青森市:青森市保健所 生活衛生課
東津軽郡:東津軽保健所 生活衛生課
017-765-5288
017-739-5421
住宅宿泊管理業者の登録に関すること 国土交通省関東地方整備局 建政部 建設産業第二課 048-601-3151
民泊制度運営システム、その他民泊の一般的な制度に関すること 民泊制度コールセンター(観光庁) 0570-041-389

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この記事についてのお問い合わせ

青森県東津軽保健所 生活衛生課
電話:017-739-5421  FAX:017-739-5420

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