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更新日付:2025年2月1日 上北県土整備事務所
【令和7年(2025年)4月施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正に関するお知らせ
2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取組の一つとして、住宅・建築物の省エネ対策を強力に進めるための「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が令和4年6月17日に公布されました。これにより、令和7年(2025年)4月から建築確認・検査の対象や手続きが大きく変わります。
2025年4月1日以降に着工する住宅・建築物について、階数2以上または延べ面積200㎡超の建築物を建築する場合、都市計画区域の内外にかかわらず確認済証の交付を受けなければ工事に着手できません。また、全ての建築物において省エネ基準の適合が義務化されます。
- 令和7年2月1日 新しくページを開設しました。
(令和7年4月1日から)建築確認・検査の対象となる建築物の規模等が拡大されます。【建築基準法】
〇建築確認・検査が必要な建築物の拡大について
現在、特殊建築物以外の木造建築物(2階建て以下かつ延べ面積500㎡まで)について、
・都市計画区域外における建築(新築・増築・改築・移転)及び大規模の模様替・修繕
・都市計画区域内における大規模の模様替・修繕
は建築確認不要ですが、令和7年4月以降に次の規模の建築物の建築等を行う場合、構造や用途を問わず建築確認・検査が必要となります。
【対象規模】
・2階建て以上の建築物
・延べ面積200㎡超の建築物
※都市計画区域内外にかかわらず全ての地域において、平屋かつ200㎡以下を除く全ての建築物は建築確認・検査が必要となります。
【対象規模の建築等】
・建築(新築・増築・改築・移転)
(増築後に当該規模(階数2以上、延べ面積200㎡超)となる場合も含まれます。)
・大規模の模様替・修繕
(建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)の1種以上について行う過半の模様替・修繕のことをいいます。)

上図のとおり、従前の「4号建築物」が「新2号建築物」及び「新3号建築物」に改正されます。
なお、建築確認・検査が不要となる建築物は以下のとおりです。
・都市計画区域内:10㎡以内の増築・改築・移転(防火地域・準防火地域を除く)
・都市計画区域外(※):平屋かつ延べ面積が200㎡以下の建築物
(※都市計画区域の内外については、お住まいの市町村にお問い合わせください。)
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
<国土交通省HP>建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し
<国土交通省HP>改正建築物省エネ法・建築基準法等に関する解説資料とQ&A(申請・審査マニュアル(ダイジェスト版)P4に手続きの流れが載っています。)
(令和7年4月1日から)全ての新築(住宅・非住宅どちらも)で省エネ基準への適合が義務化されます。【建築物省エネ法の改正】
1 省エネ基準適合の義務化
現在、延べ面積300㎡以上の「非住宅建築物」のみ省エネ基準への適合が必要ですが、令和7年4月以降は次の図のとおり原則すべての建築物に省エネ基準への適合が義務付けられます。

※建築(新築・増築・改築)のうち、既存建築物の増築・改築については当該増築・改築をする部分についてのみ適合義務の対象となります。また、大規模の模様替・修繕を行う場合は対象外となります。
※平屋建てかつ延べ面積200㎡以下の建築物は、省エネ基準の適合義務はありますが省エネ基準適合審査(省エネ適判等)は不要です。
詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
<国土交通省HP>建築物省エネ法のページ
2 省エネ基準適合に伴う建築確認・検査の流れ
建築確認を要する建築物の建築物省エネ法に基づく省エネ基準適合審査を含む流れは、以下の2つです。
(1)建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)を受ける場合【性能基準】
建築主事または指定確認検査機関から建築基準法による確認済証の交付を受けるには、事前に省エネ適合判定通知書の写しの提出が必要です。
(2)国土交通省令で定める特定建築行為に該当する場合【仕様基準】
上記(1)の省エネ適合判定通知書は不要となり、仕様基準に適合しているか否かを建築確認の審査において確認し、確認済証が交付されます。
なお、(1)(2)のいずれも、完了検査時に省エネ基準適合の検査が行われます。

建築確認・検査、建築物省エネ適判の申請先
各種申請書の申請先は、現在と同様に以下となる予定です。
1 【建築基準法】建築確認・検査の申請先
申請先は以下のとおりです。指定確認検査機関については、以下のリンクから申請可能な機関を確認できます。
・指定確認検査機関:県内の指定機関<日本建築行政会議HP>を参照
・所管行政庁(上北管内の場合):上北地域県民局地域整備部建築指導課
※その他、県内に所在する申請先一覧については実施機関一覧<建築住宅課HP内の資料>をご確認ください。
2 【建築物省エネ法】省エネ適判の申請先
申請先は以下のとおりです。登録建築物エネルギー消費性能判定機関については、以下のリンクから申請可能な機関を検索できます。
・登録建築物エネルギー消費性能判定機関:建設地で検索<住宅性能評価・表示協会様HP>
・所管行政庁(上北管内の場合):上北地域県民局地域整備部建築指導課
改正建築基準法・建築物省エネ法の円滑な施行に向けた「建築士サポートセンター」の開設について
青森県においても建築士サポートセンターが開設されました。詳しくは建築住宅課HPをご確認ください。
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上北地域県民局地域整備部建築指導課