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更新日付:2026年2月6日 建築住宅課
「建築物に関する中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定」(案)についての意見募集
県では、建築物に関する中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程について、平成14年3月1日付け青森県告示第79号、平成17年2月28日付け青森県告示第132号、平成20年2月29日付け青森県告示第127号、平成23年2月28日付け青森県告示第166号、平成26年2月28日付け青森県告示第114号、平成29年3月1日付け青森県告示第144号、令和2年2月3日付け青森県告示第69号及び令和5年3月1日付け青森県告示第105号で指定をしてきたところですが、令和8年3月31日をもって指定期間満了となることから、別添(案)のとおり引き続き指定をしたいと考えています。
別添(案)では、建築基準法の改正に伴い、現行の指定の内容のほか、建築基準法第18条第4項の規定による通知に係る建築物を除外することとしています。
つきましては、別添(案)について下記のとおり意見を募集します。
別添(案)では、建築基準法の改正に伴い、現行の指定の内容のほか、建築基準法第18条第4項の規定による通知に係る建築物を除外することとしています。
つきましては、別添(案)について下記のとおり意見を募集します。
1 意見募集期間
令和8年2月6日(金)から令和8年2月19日(木)まで
(意見募集期間が30日未満の理由)
建築基準法施行規則第4条の11により、指定開始日(令和8年4月1日)の30日前までに公示する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
(意見募集期間が30日未満の理由)
建築基準法施行規則第4条の11により、指定開始日(令和8年4月1日)の30日前までに公示する必要があるが、関係機関との調整に時間を要したため。
2 案の概要
「建築物に関する中間検査に係る特定工程及び特定工程後の工程の指定」(案)
[252KB]
(意見募集の公表)
このホームページや県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
[252KB](意見募集の公表)
このホームページや県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
3 意見提出の際の留意事項
(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。
(2)提出方法は、郵便又は電子メールによるものとします。
(3)ご意見の提出にあたっての様式は特にありませんが、ご提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、ご意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(メール)kenju@pref.aomori.lg.jp (FAX)017-734-8197
(2)提出方法は、郵便又は電子メールによるものとします。
(3)ご意見の提出にあたっての様式は特にありませんが、ご提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、ご意見として取り扱わない場合があります。
(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(メール)kenju@pref.aomori.lg.jp (FAX)017-734-8197
4.提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似のご意見は、まとめて公表することもあります。)
なお、賛成・反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。
なお、賛成・反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。



