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更新日付:2024年10月1日 建築住宅課

居住支援法人(住宅確保要配慮者居住支援法人)について

新着情報

  • R6.3.21 消費者信用生活協同組合が居住支援法人に指定されました。
  • R6.3.21 社会福祉法人共生の杜が居住支援法人に指定されました。
  • R4.7.21 ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社が居住支援法人に指定されました。
  • R4.1.31 社会福祉法人楽晴会が居住支援法人に指定されました。(なお、支援業務の開始はR4.4.1です。)
  • R3.8.20 社会福祉法人むつ市社会福祉協議会が居住支援法人に指定されました。

新たな住宅セーフティネット制度と居住支援法人

  「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)」が平成29年10月25日に改正され、新たな住宅セーフティネット制度がスタートしました。
 新たな住宅セーフティネット制度では、住宅確保要配慮者(低所得者や高齢者、障がい者等、賃貸住宅への入居時に支援が必要な方)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する「居住支援法人」が創設されました。

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 新たな住宅セーフティネット制度では、住宅確保要配慮者や民間賃貸住宅の賃貸人への情報の提供など、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進に関して必要な措置について協議するため、「住宅確保要配慮者居住支援協議会」を組織することができます。

 新たな住宅セーフティネット制度では、賃貸人が既存の賃貸住宅や空き家等を、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県や中核市に登録することにより、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居を促進する、「セーフティネット住宅」の登録制度が創設されました。

青森県内の居住支援法人

 青森県内の居住支援法人は以下のとおりです。(令和6年3月21日現在)

名称 住所 支援業務を行う事務所の所在地 指定年月日
社会福祉法人青森県社会福祉協議会 青森市中央三丁目20番30号 青森市中央三丁目20番30号 令和2年4月15日
一般社団法人日本サンライフ終身身元保証協会 八戸市西白山台一丁目5番5号 八戸市城下四丁目9番5号 令和2年5月12日
(支援業務開始日は令和2年6月1日)
社会福祉法人むつ市社会福祉協議会 むつ市中央一丁目8番1号 むつ市中央一丁目8番1号 令和3年8月20日
社会福祉法人楽晴会 三沢市大町二丁目6番27号 三沢市東町四丁目4番地7号 令和4年1月31日
(支援業務開始日は令和4年4月1日)
ビジョナリー・アンド・カンパニー株式会社 弘前市大字外崎四丁目4番地34 弘前市大字土手町211番地10 令和4年7月21日
社会福祉法人共生の杜 十和田市西二十三番町5-8ホワイトハウスL号室 十和田市西二十三番町5-8 ホワイトハウスL号室 令和6年3月21日
消費者信用生活協同組合 岩手県盛岡市南大通一丁目8番7号 青森市安方1丁目3-5小田島ビル3階 令和6年3月21日

各居住支援法人の業務内容等については、青森県居住支援法人一覧表PDFファイル[146KB]をご覧ください。

居住支援法人の指定について

 法に基づき知事の指定を受け、居住支援法人となることができます。指定には一定の基準があります。

居住支援法人となることができる法人等(法第40条)

次に掲げる法人等で法第40条の指定の基準に適合するもの。
・NPO法人、一般社団法人、一般財団法人(公益社団法人・公益財団法人を含む。)
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする会社 等

居住支援法人が行う業務(法第42条)

  1. セーフティネット住宅登録事業者からの要請に基づく、セーフティネット住宅の入居者への家賃債務保証
  2. 住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居の促進に関する情報提供・住宅相談など
  3. 賃貸住宅に入居する住宅確保要配慮者への見守りなどの生活支援・情報提供など
  4. 1~3に附帯する業務

※ 居住支援法人は必ずしも1~4のすべての業務を行わなければならないものではありません。

居住支援法人の指定の申請等について

 青森県内で居住支援法人の指定を受けたい場合は、青森県知事あての指定申請書を提出してください。事前相談もしていますのでお問い合わせください。

居住支援法人の指定申請・相談の窓口

青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅整備グループ
 〒030-8570 青森市長島一丁目1-1 電話:017-734-9694

居住支援法人の指定申請に必要な書類

【必要書類】
必要書類 備考
住宅確保要配慮者居住支援法人指定申請書(第1号様式)ワードファイル[18KB] 施行規則第27条第1項
事務取扱要綱第2条第1項
定款及び登記事項証明書 施行規則第27条第2項第1号
申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表( 申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 施行規則第27条第2項第2号
申請に係る意思の決定を証する書類として、法人等における総会等の議決書等 施行規則第27条第2項第3号
事務取扱要綱第2条第2項
法第40条第1号に規定する支援業務の実施に関する計画として次の事項を記載した書類
 イ 組織及び運営に関する事項
 ロ 支援業務の概要に関する事項
施行規則第27条第2項第4号
役員の氏名及び略歴を記載した書類 施行規則第27条第2項第5号
現に行っている業務の概要を記載した書類 施行規則第27条第2項第6号
その他都道府県知事が必要と認める書類
(1)申請の日の属する事業年度(以下「申請年度」という。)の前事業年度における事業報告書及び収支決算書
(2)申請年度の事業計画及び収支予算書
(3)申請以前(申請年度の過去5年に限る。)に行っている支援業務の実績(申請年度の過去5年のうち直近の活動実績の存する年度分のみ)を示す書類
(4)法人等の組織及び事務分担を記載した書類
(5)個人情報保護規定その他これに準ずるもの
(6)申請者が債務保証業務及びこれに附帯する業務を行おうとする場合は、当該業務に係る経理とその他の業務に係る経理とが区分されていることがわかる書類
(7)事務取扱要領第2号様式による住宅確保要配慮者居住支援法人の指定に関する誓約書
 誓約書(第2号様式/債務保証あり)ワードファイル[16KB]
 誓約書(第2号様式/債務保証なし)ワードファイル[17KB]
 誓約書別添エクセルファイル[11KB]
(8)その他知事が必要と認める書類
施行規則第27条第2項第7号
事務取扱要綱第2条第3項第1号から第8号

指定の基準(法第40条)

  1. 職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
  2. 支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
  3. 役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  4. 支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  5. 支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。

居住支援法人の指定の審査基準

法第40条の指定の基準の審査のため、青森県では住宅確保要配慮者居住支援法人の指定における審査基準PDFファイル[131KB]を定めています。

居住支援法人の指定後に必要な手続き

  • 居住支援法人の指定後に必要な手続きの書類は、以下のとおりです。
  • 各手続きで認可などがされるまでに、ある程度の期間が必要です。 余裕を持って、届出・申請をしてください。
【手続きと必要書類】
手続き 必要書類 提出時期
居住支援法人の名称、住所、支援業務を行う事務所の所在地を変更するとき 住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(第5号様式)ワードファイル[16KB]
・定款、登記事項証明書など変更内容が分かる書類など
変更する2週間前まで
指定を受けた支援業務の対象とする住宅確保要配慮者・支援業務の範囲、法人の役員等その他の内容を変更するとき 住宅確保要配慮者居住支援法人名称等変更届出書(第5号様式)ワードファイル[16KB]
・定款、登記事項証明書、事業計画書など変更内容が分かる書類など
原則、変更する2週間前まで(法人の役員等の変更に限り、変更後、速やかに)
債務保証業務の委託の認可を受けたいとき 債務保証業務委託認可申請書(第6号様式)ワードファイル[16KB]
・委託に係る契約書類等の写し
・委託しようとする者が金融機関である場合は、当該金融機関が法令に基づく免許、許可又は登録等を受けたものであることがわかる書類の写し
・委託しようとする者が登録家賃債務保証業者である場合は、当該委託しようとする者が登録家賃債務保証業者として登録されたものであることがわかる書類の写し
・委託しようとする者が債務保証業務を行う者として指定を受けた支援法人である場合は、当該委託しようとする者が支援法人として指定を受けたものであることがわかる書類の写し
債務保証業務を委託する前まで(認可を受けなければ債務保証業務を委託することはできません。)
債務保証業務規程の認可を受けたいとき 債務保証業務規程認可申請書(第9号様式)ワードファイル[15KB]
・債務保証業務規程
債務保証業務を開始する前まで(認可を受けていない規程により債務保証業務を行った場合は、居住支援法人の指定が取り消される場合があります。)
認可を受けた債務保証業務規程を変更したいとき 債務保証業務規程変更認可申請書(第10号様式)ワードファイル[17KB]
・認可を受けた債務保証業務規程
・変更後の債務保証業務規程
変更後の規程に基づき債務保証業務を行う前まで(認可を受けていない規程により債務保証業務を行った場合は、居住支援法人の指定が取り消される場合があります。)
事業計画等の認可を受けるとき 支援業務事業計画等認可申請書(第13号様式)ワードファイル[17KB]
・事業計画
・収支予算
事業年度の開始前まで
認可を受けた事業計画又は収支予算を変更するとき 支援業務事業計画等変更認可申請書(第14号様式)ワードファイル[16KB]
・認可を受けた事業計画又は収支予算
・変更後の事業計画又は収支予算
変更しようとする前まで
事業報告書等を提出するとき 支援業務事業報告書等提出書(第17号様式)ワードファイル[15KB]
・事業報告書
・収支決算書、財産目録、貸借対照表
事業年度の終了後3か月以内
居住支援法人を辞めるとき 住宅確保要配慮者居住支援法人指定辞退届出書(第18号様式)ワードファイル[15KB] 辞めようとする前まで

居住支援法人の活動への支援

居住支援法人が行う活動に対して、国などの支援制度があります。

居住支援法人活動支援事業(R4年度の申込は終了しています。)

詳しくは、居住支援法人サポートセンターHPをご覧ください。

居住支援法人が活用できる補助金等の一例(R2.4.1時点)

詳しくは、一覧表参考資料集(国土交通省HP)をご覧ください。

この記事についてのお問い合わせ

青森県 県土整備部 建築住宅課 住宅整備グループ
電話:017-734-9694  FAX:017-734-8197
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1

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