ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 建築住宅課 > 建築士事務所について

関連分野

更新日付:2023年3月17日 建築住宅課

建築士事務所について

 建築士法により、一級建築士、二級建築士若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査若しくは鑑定又は建築物の建築に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理等を業として行おうとするときは、一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
 また、登録の有効期間の満了後、引き続き、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を業として行おうとする場合は、その建築士事務所の開設者は更新の登録を受けなければなりません。

新着情報

2023年3月15日 建築士事務所の監督処分について掲載しました。
2019年11月5日 建築士事務所の保存図書の見直しが行われました。詳しくは国土交通省ホームページに掲載のパンフレットをご覧ください。
2019年3月20日 建築士事務所の監督処分を掲載しました。

建築士事務所の登録などの窓口

【建築士事務所に関する各種申請や届出の受付・登録簿の閲覧】 → 一般社団法人青森県建築士事務所協会

設計等の業務に関する報告書の提出窓口(建築士法第23条の6の規定による報告書)

 建築士事務所の開設者は、建築士法第23条の6の規定により、事業年度ごとに、事業年度終了3か月以内に、都道府県知事に「設計等の業務に関する報告書」を提出しなければなりませんので、忘れずに提出して下さい。
提出先:〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1番1号 青森県 県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ 宛て
提出方法:提出先にご送付いただくか、県庁舎北棟3階の建築住宅課まで直接ご持参下さい。
提出部数:1部
設計等の業務に関する報告書(建築士法第23条の6関係):法定様式(Excelエクセルファイル[44KB]PDFPDFファイル[100KB]記載例PDFファイル[355KB]
注1)業務の実績がない場合でも、事業年度ごとに提出が必要です。
注2)法人が建築士事務所を開設している場合は、定款に記載されている事業年度の分を、事業年度経過後3月以内に提出して下さい。
注3)個人が建築士事務所を開設している場合は、毎年1月1日から12月31日までが事業年度となりますので、この期間の分を、翌年3月末までに提出して下さい。

建築士の定期講習について

 建築士事務所に所属する建築士は、定期に法定講習を受講し修了しなければなりません。 講習を実施する機関は、国土交通省ホームページをご覧ください。講習の日程等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。

(1)一級建築士定期講習 (建築士法第22条の2第1号、別表第2、法施行規則第17条の36及び第17条の37)
(2)二級建築士定期講習 (建築士法第22条の2第2号、別表第2、法施行規則第17条の36及び第17条の37)
(3)木造建築士定期講習 (建築士法第22条の2第3号、別表第2、法施行規則第17条の36及び第17条の37)
(4)構造設計一級建築士定期講習 (建築士法第22条の2第4号、別表第2、法施行規則第17条の36及び第17条の37)
(5)設備設計一級建築士定期講習 (建築士法第22条の2第5号、別表第2、法施行規則第17条の36及び第17条の37)

※建築士事務所に所属する建築士は、原則3年度以内ごとに必要な講習を受講し修了しなければなりません。受講期限の詳細は、法施行規則第17条の36及び第17条の37をご覧ください。
※一級建築士の定期講習を受講し修了した場合は、一級・二級・木造建築士の定期講習を修了したとみなされます。二級建築士の定期講習を受講し修了した場合は、二級・木造建築士の定期講習を修了したとみなされますが、一級建築士の定期講習を修了したとはみなされませんので、複数の免許をお持ちの場合はご注意ください。

管理建築士講習について

 建築士事務所の管理建築士になろうとする建築士は、管理建築士講習を受講し修了しなければなりません。講習を実施する機関は、国土交通省ホームページをご覧ください。講習の日程等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。

建築士法に関連する基準等

建築士法関係の書式等

 建築士法では、建築士事務所に備え置くべき書類や業務の実施にあたり行うべき手続きが定められています。主な関係書式は以下のとおりです。
(1)建築士事務所の業務に関する帳簿の備付け(建築士法第24の4第1項関係):任意様式・15年保存
(2)設計図・構造計算書・工事監理報告書の保存(法第24条の4第2項関係):15年保存
(3)建築士事務所の標識の掲示(建築士法第24条の5関係):法定様式(PDFPDFファイル[56KB]
(4)建築士事務所に備え置き閲覧に供する書類(建築士法第24条の6関係):法定様式(Wordワードファイル[70KB]PDFPDFファイル[121KB]
(5)構造計算によって建築物の安全を確かめた旨の証明書の交付(建築士法第20条第2項関係):法定様式(Wordワードファイル[40KB]PDFPDFファイル[99KB]
(6)工事監理報告書の提出(建築士法第20条第3項関係):法定様式(Wordワードファイル[16KB]PDFPDFファイル[93KB]
(7)重要事項の説明と書面の交付(建築士法第24条の7関係):任意様式
※法定様式は定められていませんが、業界団体により推奨様式が作成されています。
(8)書面による契約締結(建築士法第22条の3の3関係):任意様式
※延べ面積が300平方メートルを超える建築物の設計や工事監理の際に必要です。
 (新築の他に増改築等も含みます。(建築士法第22条の3の3第2項をご参照してください。))
※法定の様式は定められておりませんが、業界団体によりモデルとなる契約書様式が作成されております。
(9)契約締結後に遅延なく委託者に交付する書面(建築士法第24条の8関係):任意様式
※建築士法第22条の3の3が適用されない、建築物の設計や工事監理の際に必要です。
※法定の様式は定められておりませんが、業界団体によりモデルとなる様式が作成されております。

建築士事務所の行政処分について

青森県知事登録の建築士事務所に対する監督処分
処分年月日 建築士事務所名 一級・二級・木造建築士事務所の別 建築士事務所登録番号 処分等の内容 処分等の事由
平成30年8月20日 有限会社中央設計 一級 青森県知事登録第880号 建築士事務所の閉鎖14日間 平成30年9月1日から同月14日まで 左記建築士事務所を管理する建築士が、平成30年3月26日に国土交通大臣から建築士法第10条第1項の規定による処分を受けた。
平成31年3月12日 TOMA設計事務所 二級 青森県知事登録第2298号 建築士事務所の閉鎖14日間 平成31年4月2日から同月15日まで 左記建築士事務所を管理する建築士が、平成31年3月12日に青森県知事から建築士法第10条第1項の規定による処分を受けた。
令和5年3月3日 株式会社伊藤光建設 二級 青森県知事登録第2799号 建築士事務所の閉鎖1月
令和5年4月1日から令和5年4月30日まで
(1)青森県内の住宅1件について、上記建築士事務所の開設者として、工事監理受託契約を建築主と締結しようとするとき、あらかじめ、当該建築主に対し、法第24条の7第1項に規定する管理建築士等をして、工事監理受託契約の内容及びその履行に関する同項各号に掲げる事項について説明をさせなかった。
(2)(1)の住宅について、建築士事務所の開設者として、工事監理受託契約を締結したとき、遅滞なく、法第24条の8第1項各号に掲げる事項を記載した書面を当該委託者に交付しなかった。
(3)建築士事務所を管理する建築士が、法第10条第1項の規定による処分(令和5年4月1日から同年 4月30日までの1月間の業務の停止)を受けた。

青森県知事登録の二級・木造建築士に対する懲戒処分は、「建築士について」をご確認ください。

建築士について

 建築士の免許登録、住所等の届出、死亡等の届出、二級・木造建築士試験などは、「建築士について」をご確認ください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197
030-8570 青森市長島一丁目1番1号 建築住宅課 建築指導グループ

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする