ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 建築住宅課 > 青森県建築基準法施行細則の一部改正(案)についての意見募集

関連分野

更新日付:2025年5月23日 建築住宅課

青森県建築基準法施行細則の一部改正(案)についての意見募集

 建築基準法第12条第3項では、特定行政庁が指定する特定建築設備等(以下「特定建築設備等」という。)について定期検査を行わなければならないことが定められています。特定建築設備等のうち防火設備に係る定期検査における項目及び調査・検査結果表については、「防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件(平成28年国土交通省告示第723号)」において定められているところですが、今般、同告示の改正に伴い青森県建築基準法施行細則の一部を改正し、防火設備のうち常時閉鎖した又は作動した状態にあるもの(各階の主要な防火扉に限る。)を特定建築設備等に追加し、法第12条第1項に規定する建築物の定期調査報告と同じ周期で検査することとしました。
 つきましては、この改正案に関する県民の皆さんのご意見を下記のとおり募集します。

1 意見募集期間

令和7年5月23日(金曜日)から令和7年6月21日(土曜日)まで

2 案の概要

青森県建築基準法施行規則の一部改正(案)の概要PDFファイル[166KB]

(意見募集の公表)
 このホームページや県のホームページ(あおもり県民政策提案制度)、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。

3 意見提出の際の留意事項

(1)提出にあたって使用する言語は、日本語とします。

(2)提出方法は、郵便又は電子メールによるものとします。

(3)ご意見の提出にあたっての様式は特にありませんが、ご提出される方の住所・氏名(法人等の場合は、その名称・事務所所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、ご意見として取り扱わない場合があります。

(4)提出先は次のとおりです。
(郵便) 030-8570 青森市長島一丁目1番1号 青森県県土整備部建築住宅課
(メール)kenju@pref.aomori.lg.jp

4.提出された意見の公表

 提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開にあたっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて、公表する予定です。(この際に、類似のご意見は、まとめて公表することもあります。)
 なお、賛成・反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表することはしません。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県県土整備部 建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする