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更新日付:2020年2月19日 監理課

その他の手続

1 損失補償額等の裁決申請

土地の収用や使用によらず、ある事業の施行等によって受けた損失の補償額について、収用委員会に対して裁決を求める申請をすることができます。

2 あっせん

土地収用法第3条各号に掲げる事業の用に供するための土地の取得等に関する合意が成立しなかった場合、関係する当事者は都道府県知事にあっせんを行うことを申請することができます。
あっせん委員は収用委員会の推薦を受けて都道府県知事が任命し、関係当事者間の調整を行い、合意を促します。

3 仲裁

土地収用法第3条各号に掲げる事業の用に供するための土地の取得等に関する合意が成立しなかった場合、関係する当事者の全てが合意の上で、都道府県知事に仲裁を行うことを申請することができます。
仲裁委員は収用委員会の推薦を受けて都道府県知事が任命し、仲裁判断は確定判決と同一の効果を有します。

4 協議の確認

事業の認定の告示後に起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得する協議が成立した場合、関係する当事者の全てが合意の上で、収用委員会に協議の確認を申請することができます。
協議の確認は裁決と同一の効果を有しますが、協議の成立及びその内容については争うことができません。

5 和解

裁決の申請後であっても、関係する当事者の全ての間で損失補償などの協議が整った場合には、収用委員会は関係する当事者の全ての申請により、和解調書を作成します。
また、収用委員会は審理の途中において、起業者や土地所有者及び関係人に和解を勧めることがあります。和解は裁決と同一の効果を有しますが、和解の成立及びその内容については争うことができません。

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178

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