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更新日付:2020年2月19日 監理課

土地の収用とは

 個人の財産は、日本国憲法第29条第1項において保障されています。しかし、同条第3項において、私有財産は正当な補償の下に公共のために用いることができると規定されています。
 一般に、公共事業を行おうとする起業者は、道路の建設や河川の改修、送電線の設置など、公共の利益となる事業に必要な土地をその所有者との契約により取得しますが、合意に至らない場合には土地収用法に基づく手続をとってその土地を取得することがあります。
 土地収用制度は、私有財産と公共の利益との調整を図り、国土の適正で合理的な利用の観点から土地を強制的に公共の用に供することができるという制度です。

 土地収用制度には、事業認定と裁決の二つの制度があります。
 事業認定とは、公共事業の計画が公共の利益のために必要なものか、土地の収用が土地の利用上適正かつ合理的であるかなどを判断して、起業者に土地を収用する権限を与える制度です。
 裁決とは、事業認定を受けた後、各都道府県に置かれている収用委員会が収用する土地の範囲や土地所有者及び関係人に対する補償額を判断する制度です。

 収用されるのは土地だけではなく、地上権や抵当権、賃借権などの権利や、立竹木、建物など土地に定着する物件も収用されることがあります。
 また、架空送電線の設置やトンネル建設などの事業によっては、使用権を取得することもあります。土地収用法では、収用の手続と同様、土地の使用についても規定しています。

土地収用手続の流れPDFファイル[66KB]

収用委員会とは

 収用委員会は、土地収用法に基づき各都道府県に置かれている準司法的な機能を持つ行政委員会です。裁決申請に基づいて、起業者、土地所有者及び関係人の主張に対して、公正中立な立場で審理や調査を行い、損失の補償などについて裁決する権限が与えられています。
 そのため、収用委員会の委員は、法律、経済又は行政に関して優れた経験と知識を持ち、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、知事が各都道府県議会の同意を得て任命します。

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178

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