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更新日付:2020年2月19日 監理課

事業の認定

1 事業認定とは

事業認定とは、公共事業を行おうとする起業者の申請に基づき、起業者の能力、起業地及び事業計画を検討し、当該事業が高い公益性を有し、かつ土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることを審査し、当該事業のために土地等を収用する必要があることを事業認定庁が認定する行為です。この事業認定がなされると、個々の事業について、起業者に土地等の収用権が付与されることになります。
なお、都市計画事業(街路、下水道等)については、都市計画法上、都市計画事業の認可等がされていれば、土地収用法の事業認定があったものとみなされます。

2 事業認定庁について

事業認定庁は、国土交通大臣又は都道府県知事です。事業認定庁は、起業者からの申請について事業認定の要件の審査を行います。
国土交通大臣 国又は都道府県が起業者である事業や事業を施行する土地が2以上の都道府県の区域にわたる事業など
都道府県知事 上記以外の事業

3 事業認定の要件

事業の認定は、申請事業が土地を収用するに値する公益性を有するか否かについて認定する手続です。
具体的には、申請に係る事業が土地収用法第20条に規定する要件のすべてに該当するときは、事業の認定をすることができます。
  • 事業が土地収用法第3条各号のいずれかに該当する事業に関するものであること。
  • 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
  • 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
  • 土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること。

4 事業の認定

事業の認定があると、その旨を告示することになります。告示後1年以内に裁決の申請をしない場合、告示後4年以内に明渡裁決の申立てをしない場合には、事業認定の効力が失われます。
なお、事業認定の効力を最大3年間保留することができる制度(手続保留制度)が規定されています。

また、本県が事業認定庁として事業の認定をした実績や認定の理由について、下記のページにまとめています。

県知事認定に係る事業認定実績について

5 事業認定の効果

事業の認定を受けると、起業者に土地を収用又は使用する権限が付与されることとなり、起業者は収用委員会へ裁決申請を行うことができます。
また、土地所有者等には、起業地内の土地保全義務や起業者への補償金請求などの権利が生じます。

6 事業認定申請の手引き

国土交通省では、土地収用制度の計画的な活用に寄与することを目的として、事業認定申請書の作成上の留意点などを記載した「事業認定申請の手引き」を作成しています。
資料は、国土交通省のホームページからダウンロードすることができます。

事業認定申請の手引き(第2版)について(外部リンク)

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178

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