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更新日付:2020年2月19日 監理課

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行

1 制度の概要

人口減少や高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や、地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等を背景に、「所有者不明土地」が全国的に増加しています。所有者不明土地は、公共事業の推進等の様々な場面において、所有者の特定等のため多大なコストを要し、円滑な事業実施への大きな支障となっています。
このような課題に対応するため、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年6月6日成立、平成30年11月15日一部施行、令和元年6月1日全面施行)」が成立しました。

所有者不明土地問題に関する最近の取組について(外部リンク)

※所有者不明土地:不動産登記簿等の公簿情報により調査してもなお所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地のことを言います。

2 地域福利増進事業

特定所有者不明土地を利用して、地域住民等のための施設を整備することができる制度です。都道府県知事の裁定を受けることで、最長で10年間、特定所有者不明土地を利用することができます。
また、地方公共団体だけでなく、民間企業やNPO法人、自治会、町内会など、幅広い主体が事業を行うことができます。

※特定所有者不明土地:所有者不明土地のうち、現に建築物がなく、事業などの用途に利用されていない土地のことを言います。

3 土地収用法の特例

土地収用法に基づき、事業の認定を受けた事業に係る特定所有者不明土地を収用又は使用しようとする場合、収用委員会の裁決に代わり、都道府県知事が裁定を行うことで、土地の所有権または使用権を取得することができます。収用委員会による審理等の手続を省略することができ、手続のスピードアップが見込まれます。

4 所有者不明土地連携協議会

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の円滑な施行を目的に、東北地区所有者不明土地連携協議会が設立されました。
協議会では、所有者不明土地問題に対応するため、土地所有者の探索方法等のノウハウの提供、先進事例の情報共有、有識者の知見の活用等を図ることにより、市町村等を支援しています。
詳しくは下記ホームページを御参照ください。

東北地区所有者不明土地連携協議会(外部リンク)

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638  FAX:017-734-8178

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