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更新日付:2008年6月23日 監理課

届出を要しない土地取引

届出を要しない土地取引

ア 取引の形態が下記による場合は届出は不要です。(施行令第17条)

1. 民事訴訟法による和解による場合
2. 商法、破産法、会社更正法、保険業法、金融機関等の更正手続の特例等に関する法律、民事再生法の規定に基づく手続きにおいて裁判所の許可を得て行われる場合
3. 公有水面埋立法第27条第1項の許可を受けることを要する場合
4. 家事裁判法による調停に基づく場合
5. 土地収用法第15条の2の斡旋に基づく場合又は同法第50条の規定による和解である場合
6. 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合、又は同法第80条第2項による土地に関する権利を売り払う場合
7. 新住宅市街地開発法第30条第1項の規定により同法及び同法第22条第1項の認可を受け、又は同条第2項の同意を得た処分計画に従って造成施設等を処分する場合
8. 滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売又は企業担保権の実行により換価する場合
9. 非常災害時の応急措置
10. 国土利用計画法又は都市計画法による遊休土地の買取り
11. 土地収用法による権利の移転又は設定
12. 森林法第55条の協議に基づく所有権の移転
13. 都市計画法第55条による土地の買取り
14. 事前確認に該当するもの
15. 監視区域等が解除された際等、法第27条の4第1項(法第27条の7第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出がされかつ、土地の利用目的の変更をしないで土地売買の契約が締結される場合

イ 取引当事者の一方又は双方が、国、地方公共団体又は次の法人の場合は、届出は不要となっています。(施行令第14条)

1. 港務局
2. (独)都市再生機構
3. (独)緑資源機構
4. (独)水資源機構
5. (独)中小企業基盤整備機構
6. (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構
7. 地方住宅供給公社
8. 日本勤労者住宅協会
9. (独)空港周辺整備機構
10. 地方道路公社
11. 土地開発公社

ウ 下記の場合は法律の適用外となり、届出は不要です。

・賃借権・地上権の移転又は設定(権利金等の一時金の授受がない場合)
・地役権、永小作権、使用貸借権、抵当権、不動産質権の移転又は設定
・贈与、負担付贈与、財産分与、合意解除、信託の引受及び終了
・形成権(予約完結権、買戻権等)の行使
・相続、法人の合併、遺産の分割、遺贈、負担付き遺贈、包括遺贈

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9143  FAX:017-734-8178

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