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更新日付:2026年1月7日 監理課
河川、道路と私有地との境界を確定したいときは、どうすればよいのですか?
回答
県が管理する河川、道路について私有地との境界を確定したいときは、所轄する県土整備事務所へ「土地境界確定協議申請書」を提出し、現地で立会い協議を行うことになりますので、県土整備事務所窓口までご相談ください。
国が管理する一級河川及び一般国道については国土交通省青森河川国道事務所で、市町村が管理する準用河川及び市町村道については市町村窓口でご確認ください。
また、「道路法」、「河川法」の適用又は準用を受けない里道、水路(普通河川など)の旧国有地については、地方分権の推進のため、平成17年3月31日までに市町村へ譲与されました。
(里道、水路としての機能のないもの等で財務省(青森財務事務所)が直接管理している財産もあります。)
購入したいときなどは、土地の所在する各市町村窓口でご確認ください。
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この記事についてのお問い合わせ
県土整備部 監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9638
FAX:017-734-8178
青森県東青県土整備事務所用地課 電話:017-728-0208
青森県中南県土整備事務所用地課 電話:0172-35-5221
青森県三八県土整備事務所用地課 電話:0178-27-5187
青森県西北県土整備事務所用地課 電話:0173-35-2116
青森県上北県土整備事務所用地課 電話:0176-23-4312
青森県下北県土整備事務所用地課 電話:0175-22-1231



