ホーム > 組織でさがす > 県土整備部 > 監理課 > 青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部を改正する規則(案)についての意見募集
更新日付:2023年12月22日 監理課
青森県建設工事の競争入札に参加する者の資格等に関する規則の一部を改正する規則(案)についての意見募集
県では、この規則について、以下のとおり意見を募集しています。
1 意見募集期間
令和5年12月22日から令和6年1月21日まで
2 案の概要
⑴ 国土交通省告示「建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(平成20年国土交通省告示第85号。以下「国基準告示」という。)」が改正され、経営事項審査の項目が改められたことに伴い、規則別表第一の改正を行う必要が生じたものです。
⑵ 今回、以下の理由から規則別表第一においては、具体の項目名を規定せず、「建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目」と規定します。
➀規則別表第一に掲げる客観的査定要素の項目は、経営事項審査の項目を定める国基準告示と同じ項目としてきており、今後も同様の考えであること。
➁近年、従来に比べて高い頻度で行われる国基準告示の改正に対して、規則改正を要さず、機動的に対応できること。
⑵ 今回、以下の理由から規則別表第一においては、具体の項目名を規定せず、「建設業法第27条の23第3項の規定により国土交通大臣が定める経営事項審査の項目」と規定します。
➀規則別表第一に掲げる客観的査定要素の項目は、経営事項審査の項目を定める国基準告示と同じ項目としてきており、今後も同様の考えであること。
➁近年、従来に比べて高い頻度で行われる国基準告示の改正に対して、規則改正を要さず、機動的に対応できること。
3 公表方法
このページや監理課、県政情報センター、県の各合同庁舎地域住民情報コーナーでご覧いただけます。
4 関係資料
5 意見提出の際の留意事項
⑴ 提出に当たって使用する言語は、日本語とします。
⑵ 提出方法は、郵便、FAX又は電子メールによるものとします。(令和6年1月21日(日曜日)午前10時必着)
⑶ 意見提出に当たっての様式は特にありませんが、提出される方の住所・氏名(法人等の場合はその名称及び所在地等の連絡先)を明記してください。住所・氏名が記載されていない場合は、提出意見として取り扱わない場合があります。
⑷ 提出先は次のとおりです。
(住所)〒030-8570 青森市長島1-1-1 青森県庁北棟3階
(宛先)青森県県土整備部監理課建設業振興グループ
(FAX)017-734-8178
(電子メール)kensetsugyo@pref.aomori.lg.jp
6 提出された意見の公表
提出していただいた意見については、それに対する県の考え方を付して、内容を公開することを予定しています。公開に当たっては、住所・氏名は公表しませんが、意見の内容を簡単にとりまとめて公表する予定です。(この際、類似の意見はまとめて公表することもあります。)
なお、賛成、反対のみの意見については、その件数は公表しますが、案そのものが県の意見ですので、改めて考え方を公表しません。