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更新日付:2026年1月21日 監理課

青森県土地利用基本計画(国土利用計画・土地利用基本計画)

 土地利用基本計画は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第9条に基づき、国土利用計画(全国計画・都道府県計画)を基本として都道府県が定めるものとされており、個別規制法に基づく諸計画に対する上位計画として行政部内の総合調整機能を果たすとともに、土地取引については直接的に、開発行為については個別規制法を通じて間接的に規制の基準としての役割を果たすものであり、土地取引規制、開発行為の規制、遊休土地に関する措置を実施するに当たっての基本となる計画です。
 本県では、令和5年7月に閣議決定された第六次国土利用計画(全国計画)を踏まえた見直しに併せて、国土利用計画(青森県計画)との重複や相違点を解消するため、同計画を「青森県土地利用基本計画」に統合し、県土利用の総合的方針を示す計画として一本化しました。

【参考】国土利用計画とは

 国土利用計画は、自然的、社会的、経済的、文化的といったさまざまな条件を十分に考慮しながら、総合的、長期的な観点に立って、公共の福祉の優先、自然環境の保全が図られた国土の有効利用を図ることを目的としているもので、計画には以下の事項を定めています。
(1)国土の利用に関する基本構想
(2)国土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要
(3)(2)に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

国土利用計画(全国計画)

 国土利用計画(全国計画)とは、国土利用計画法に基づき国が策定する、土地利用に関する最上位の基本計画です。農地・森林・都市などの用途区分ごとに、利用と保全の大きな方向性を示し、災害対策や環境保全、地域振興など国土全体の課題に対応します。都道府県計画や市町村計画の指針となり、土地の乱開発や不適切な取引を防ぎ、国土を持続的かつ適切に利用するための枠組みを定めています。
 国土交通省 国土利用計画のページへ

国土利用計画(都道府県計画)

 国土利用計画(都道府県計画)は、国土利用計画法に基づき都道府県が策定する土地利用の基本計画で、全国計画を受けて地域の実情に応じた利用・保全の方針を示すものです。
 なお、本県の国土利用計画(都道府県計画)である青森県国土利用計画は、令和8年1月に「青森県土地利用基本計画」として一本化しました。

【参考】国土利用計画及び土地利用基本計画の変遷
国土利用計画(全国計画) 青森県国土利用計画 青森県土地利用基本計画
国土利用計画法制定​
昭和49年6月
青森県土地利用基本計画(暫定)策定
昭和50年6月
第一次国土利用計画(全国計画)
昭和51年5月
第一次青森県国土利用計画
昭和52年9月
計画書変更
昭和56年5月
第二次国土利用計画(全国計画)
昭和60年12月
第二次青森県国土利用計画
昭和61年12月
計画書変更
昭和63年3月
第三次国土利用計画(全国計画)
平成8年2月
第三次青森県国土利用計画
平成8年10月
計画書変更
平成10年3月
第四次国土利用計画(全国計画)
平成20年7月
第四次青森県国土利用計画
平成20年12月
計画書変更
平成22年3月
第五次国土利用計画(全国計画)
平成27年8月
第五次青森県国土利用計画
平成29年2月
計画書変更
平成30年3月
第六次国土利用計画(全国計画)
令和5年7月
青森県土地利用基本計画へ統合→ 計画書変更
(青森県国土利用計画と一本化)
令和8年1月

青森県土地利用基本計画

1 概要

 青森県土地利用基本計画は、国土利用計画法第9条基づき、県の区域について適正かつ合理的な土地利用を図るため定めるものであり、都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域及び自然保全地域の五地域並びに土地利用の調整等に関する事項を内容としています。
 令和8年1月、第六次国土利用計画(全国計画)を基本とした見直しを行うとともに、青森県国土利用計画と一本化することとして青森県土地利用基本計画(計画書)を変更しています。

2 機能

(1)総合調整機能
 都道府県の区域を対象に個別規制法に基づいて指定される地域・区域に相当する地域についてあらかじめ五地域として一元的に定めるとともに、五地域ごとの土地利用の原則、五地域が相互に重複する地域の土地利用の優先順位を定め、土地利用の総合的かつ基本的な方向付けを行うこと等により、各種の土地利用計画の総合調整機能を果たしています。

(2)土地取引及び開発行為の規制の基準
 ア 直接的に土地取引を規制する基準
 国土利用計画法による土地取引規制において、取引の対象となる土地の利用目的を審査するための直接的な判断基準となります。
 イ 間接的に開発行為を規制
 土地利用基本計画は、各個別規制法による地域・区域指定の基本となる計画であることから、開発行為の規制に関しても、個別規制法を通じて間接的に指針となります。
五地域 五地域の定義 個別規制法で相当する地域・区域
都市地域  一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域 ・都市計画法第5条の都市計画区域
農業地域  農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域 ・農業振興地域の整備に関する法律第6条の農業振興地域
森林地域  森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域 ・森林法第2条第3項の国有林の区域・同法第5条第1項の地域森林計画対象民有林の区域
自然公園地域  優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要がある地域 ・自然公園法第2条第1号の自然公園
自然保全地域  良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要がある地域 ・自然環境保全法第14条の原生自然環境保全地域・同法第22条の自然環境保全地域
・同法第45条第1項に基づく県条例による県自然環境保全地域

3 構成

(1)計画書
 土地利用の基本方向、五地域区分の重複する地域における土地利用に関する調整指導方針等を定めたもの。
(2)計画図
計画図は、国土交通省で公開している次のホームページでご覧になれます。
 土地利用調整総合支援ネットワークシステム(LUCKY/Land Use Control bacK-up sYstem)

4 計画の策定・変更

(1)土地利用基本計画は、国土利用計画の全国計画、県計画を基本とします。
(2)知事は、土地利用基本計画を策定(変更)する場合には、あらかじめ青森県国土利用計画審議会並びに国土交通大臣及び市町村長の意見を聴かなければなりません。
(3)土地利用基本計画が策定(変更)されたときには、その要旨が公表されます。
【参考】近年の変更内容(計画図)
変更年月 変更内容
令和5年2月 森林地域縮小
土地利用基本計画の変更について(令和5年2月)PDFファイル[99KB]
変更位置図(令和5年2月)PDFファイル[453KB]
変更区域図(令和5年2月)PDFファイル[1515KB]
令和5年12月 森林地域縮小、自然公園地域縮小
土地利用基本計画の変更について(令和5年12月)PDFファイル[131KB]
変更位置図(令和5年12月)PDFファイル[777KB]
変更区域図(令和5年12月)PDFファイル[907KB]
令和7年1月 森林地域縮小
土地利用基本計画の変更について(令和7年1月)PDFファイル[123KB]
変更位置図(令和7年1月)PDFファイル[2386KB]
変更区域図(令和7年1月)PDFファイル[2117KB]

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この記事についてのお問い合わせ

監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9143  FAX:017-734-8178

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