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更新日付:2026年1月9日 監理課
一定面積以上の土地を有償譲渡するときには、どのような手続きが必要ですか?
回答
都市計画区域内の道路、河川予定地等区域内の一団の土地(200m²以上)、市街化区域内の一団の土地(5,000m²以上)、市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域を除く)内の一団の土地(10,000m²以上)等を有償で譲り渡そうとする場合、譲り渡そうとする方は、「公有地の拡大の推進に関する法律
」第4条に基づく届出を、町村の区域内の土地については県知事に、市の区域内の土地については市長に対して行う必要があります。
なお、届出の提出は、譲り渡そうとする土地が所在する市町村が窓口となります。
」第4条に基づく届出を、町村の区域内の土地については県知事に、市の区域内の土地については市長に対して行う必要があります。なお、届出の提出は、譲り渡そうとする土地が所在する市町村が窓口となります。
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