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更新日付:2026年1月9日 監理課

不動産鑑定業を始めるには、どのようにすればよいのですか?

回答

 不動産鑑定業を営むには不動産鑑定業者の登録を受ける必要があります。
  • 2以上の都道府県に事務所を設ける者‥‥国土交通大臣登録
  • その他の者‥‥その事務所の所在地の属する都道府県知事登録

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監理課 用地・土地利用対策グループ
電話:017-734-9143  FAX:017-734-8178

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