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更新日付:2024年4月1日 監理課
青森県土地収用仲裁委員の概要
1 設置根拠 | 土地収用法第15条の7 |
2 担当事務 | 土地等の取得に際しての対償のみに関する紛争について仲裁判断すること |
3 委員構成 | 事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者 |
4 委員定数・任期 | 定数:3人 任期:土地収用法第15条の11の規定による |
5 委員の公募 | 公募予定なし (理由) 土地収用法第15条の8の規定による |
6 会議の公開 | 非公開 (理由) 土地収用法施行令第1条の7の4の規定による |
7 備考 | 令和2年4月1日現在、委員を選任していません |