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更新日付:2025年5月2日 東青県土整備事務所
特殊車両通行許可
1 特殊車両通行許可制度の概要について
(1)車両制限令で定める値を超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、道路管理者の許可が必要です。
(2)車両制限令で定める主な最高限度値
幅:2.5m、高さ:3.8m、長さ:12m、重さ:20トン
(3)制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→ 特殊車両通行制度について
(2)車両制限令で定める主な最高限度値
幅:2.5m、高さ:3.8m、長さ:12m、重さ:20トン
(3)制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→ 特殊車両通行制度について
→ 特殊車両通行確認制度について(令和4年4月1日より)