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更新日付:2022年4月1日 青森県監査委員事務局

監査結果の非違等の区分の基準

 財務監査、行政監査及び財政的援助団体等監査の結果の非違等については、勧告事項、指摘事項、注意事項又は検討事項に区分するものとし、その区分の基準は、次のとおりとする。

1.勧告事項
 著しく適正を欠くもの又は合理的でないもののうち、特に措置を講ずる必要があると認められるもの

2.指摘事項
 (1) 著しく適正を欠くもの又は合理的でないもの
 (2) 前回指摘事項又は注意事項とされた事項で、措置又は改善がされていないもの
 (3) その他指摘事項とすることが適当と認められるもの

3.注意事項
 (1) 指摘事項には至らないもの
 (2) 指摘事項に該当するが、生じた原因、経緯等によりやむを得ない事情があると認められるもの

4.検討事項
 指摘事項及び注意事項には至らないが、監査委員が検討が必要と認めるもの

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監査委員事務局総務・企画グループ
電話:017-734-9845  FAX:017-734-8261

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