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更新日付:2024年9月6日 誘客交流課
国際交流員派遣事業
1. はじめに
青森県では、県内各地域の国際化を推進していくため、国際交流員を配置しています。国際交流員は、県の国際交流・経済交流関係事業等の補助用務に従事するとともに、市町村・民間の国際交流事業や県内小中高等学校の国際理解教育などを支援する活動を行っています。
2. 青森県国際交流員の紹介

3. 国際交流員の派遣
教育機関や市町村、民間の国際交流団体の皆さんが、国際交流員を活用し国際交流活動を行おうとする場合には、「青森県国際交流員の活用に関する要領」に定められた活用可能な業務、活用制限、活用条件等を順守いただくとともに、定められた事務手続を行うことが必要となります。
[ 活用に当たって ]
まずはじめに、次の「青森県国際交流員の活用に関する要領」及び「青森県国際交流員活用制度の概要」、により、国際交流員の活用範囲、必要な事務手続き等をご確認ください。
まずはじめに、次の「青森県国際交流員の活用に関する要領」及び「青森県国際交流員活用制度の概要」、により、国際交流員の活用範囲、必要な事務手続き等をご確認ください。
[ 事務手続きについて ]
(1) 電話予約
電話予約については、派遣希望日時の3ヶ月前から1ヶ月前までお電話にて受け付けます(FAXや電子メール不可)ので、国際交流員の派遣が可能かどうか確認の上、予約してください。
(2)事前調整(要領第6条関係)
国際交流員の活用に当たっては、事前に、その業務内容、従事日時等の調整が必要となります。国際交流員を活用しようとする日の3週間前までに、担当国際交流員との間で十分な打合せを行ってください。
(3)「申込書」の提出(要領第7条関係)
「国際交流員活用派遣依頼申込書」(様式第4号)に、上記(2)による調整済みの活用内容、活用日時等を記載の上、提出してください(FAX、電子メール可)。
(4)活用状況の報告(要領第10条関係)
国際交流員の派遣終了後は、その活用状況を取りまとめ、「国際交流員活用報告書」(様式第7号)を提出してください(FAX、電子メール可)。
(1) 電話予約
電話予約については、派遣希望日時の3ヶ月前から1ヶ月前までお電話にて受け付けます(FAXや電子メール不可)ので、国際交流員の派遣が可能かどうか確認の上、予約してください。
(2)事前調整(要領第6条関係)
国際交流員の活用に当たっては、事前に、その業務内容、従事日時等の調整が必要となります。国際交流員を活用しようとする日の3週間前までに、担当国際交流員との間で十分な打合せを行ってください。
(3)「申込書」の提出(要領第7条関係)
「国際交流員活用派遣依頼申込書」(様式第4号)に、上記(2)による調整済みの活用内容、活用日時等を記載の上、提出してください(FAX、電子メール可)。
(4)活用状況の報告(要領第10条関係)
国際交流員の派遣終了後は、その活用状況を取りまとめ、「国際交流員活用報告書」(様式第7号)を提出してください(FAX、電子メール可)。