ホーム > 組織でさがす > 観光交流推進部 > 観光政策課 > 大規模災害により被災したとき

関連分野

更新日付:2025年1月9日 観光政策課

大規模災害により被災したとき

令和5年3月27日以降に大規模災害により被災したときは、旅券の発給手数料が免除される可能性があります。
対象となる可能性がある場合は、申請時にお申し出ください。
※オンライン申請はできません。

1.対象者

次の(1)(2)ともに該当する方

(1)対象となる地域に住民票を有している、又は、被災当時対象となる地域に住民票を有していた方

(2)全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方

2.対象となる地域

災害救助法又は被災者生活再建支援法が適用された市町村

災害救助法の適用状況
被災者生活再建支援法の適用状況

県内の対象地域
対象地域 適用日
青森市
弘前市
黒石市
五所川原市
つがる市
平川市
西津軽郡鰺ヶ沢町
中津軽郡西目屋村
北津軽郡板柳町
北津軽郡鶴田町
令和7年2月25日
青森市
弘前市
黒石市
五所川原市
平川市
南津軽郡藤崎町
南津軽郡大鰐町
南津軽郡田舎館村
北津軽郡板柳町
北津軽郡鶴田町
令和7年1月4日
深浦町 令和5年7月14日 (適用期間終了)

3.対象期間

※災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用日から1年
※適用前の申請は免除の対象外です。

4.必要書類

(1)罹災証明書

(2)住民票(複数回転居している場合は戸籍の附票)

(3)一般旅券発給申請書類

・初めて申請する方
・有効なパスポートをお持ちの方
・期限切れのパスポートをお持ちの方
・居所での申請を希望する方

5.免除される金額

一般旅券発給手数料の全額
※免除の対象となる申請は、一災害につき1回限りです。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

観光交流推進部 観光政策課 旅券グループ
電話:017-777-4499   FAX:017-734-8048
E-mail:passport@pref.aomori.lg.jp

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする