ホーム > 組織でさがす > 観光交流推進部 > 県産品販売・輸出促進課 > 青森県ふるさと納税返礼品提供事業者の募集について
更新日付:2025年6月2日 県産品販売・輸出促進課
青森県ふるさと納税返礼品提供事業者の募集について
青森県では、ふるさと納税制度により、本県へ寄附いただいた県外在住の寄附者に対し、県ゆかりの商品やサービスを返礼品として贈呈することにより、県への寄附促進、魅力発信、地域振興等につなげるため、寄附者への返礼品提供にご協力いただける事業者を募集しています。
詳しくは「青森県ふるさと納税返礼品提供事業者 募集要領」をご確認ください。
詳しくは「青森県ふるさと納税返礼品提供事業者 募集要領」をご確認ください。
募集概要
返礼品は、寄附者が寄附額に応じてふるさと納税ポータルサイトから、希望する返礼品を自由に選択できる形となっています。青森県ふるさと納税返礼品として認められた場合は、県が利用契約を締結するふるさと納税ポータルサイトを通じて広く紹介することができます。
県は、ふるさと納税の返礼品取扱業務を効率的・効果的に運営するため、返礼品の取扱業務全般を指定する委託事業者に委託しています。
返礼品提供事業者は、自社の物品等が返礼品として承認された後、委託事業者と返礼品の供給に係る各種調整を行っていただく必要があります。
県は、ふるさと納税の返礼品取扱業務を効率的・効果的に運営するため、返礼品の取扱業務全般を指定する委託事業者に委託しています。
返礼品提供事業者は、自社の物品等が返礼品として承認された後、委託事業者と返礼品の供給に係る各種調整を行っていただく必要があります。
返礼品提供事業者の要件
返礼品提供事業者は、次の要件を全て満たす必要があります。
ただし、全ての要件を満たした事業者であっても、県が適当でないと判断した場合には、返礼品提供事業者として認めない場合があります。
詳細は募集要領
をご確認ください。
(1)県内で生産、製造、加工又はサービスの提供(販売・体験を含む。以下同じ。)を行っている事業者であること。
(2)県税に未納がないこと。
中略
(6)各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。
(7)ふるさと納税制度の趣旨及び「1目的」の内容に賛同し、返礼品について適切な品質管理及び寄附者からの信頼確保等に努め、責任ある対応ができること。
中略
(11)インターネットに接続できる環境があり、県が委託する事業者等と電子メールのやり取りが可能であること。
ただし、全ての要件を満たした事業者であっても、県が適当でないと判断した場合には、返礼品提供事業者として認めない場合があります。
詳細は募集要領

(1)県内で生産、製造、加工又はサービスの提供(販売・体験を含む。以下同じ。)を行っている事業者であること。
(2)県税に未納がないこと。
中略
(6)各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。
(7)ふるさと納税制度の趣旨及び「1目的」の内容に賛同し、返礼品について適切な品質管理及び寄附者からの信頼確保等に努め、責任ある対応ができること。
中略
(11)インターネットに接続できる環境があり、県が委託する事業者等と電子メールのやり取りが可能であること。
返礼品の要件
返礼品は、次の要件を全て満たす必要があります。
ただし、全ての要件を満たした物品・役務であっても、県が適当でないと判断した場合には、返礼品として認めない場合があります。
詳細は募集要領
をご確認ください。
(1)共通(抜粋)
ウ 県の魅力発信や地域産業の振興に資するもの。
エ 返礼品の価格は、1,500 円以上の提案とし、本体価格のほか荷造・箱・梱包代・消費税を含めた価格とすること。
オ 同一の返礼品提供事業者からの提供品数は20(複数の商品をセットにする場合は、1セットを1品として扱う。)以内とすること。
ク 物品・役務に関する情報が開示できること。
コ 商品の受発注を速やかに行うことができるものであること。
シ 返礼品に関する情報(物品・役務の写真及び説明文のデータ)が提供可能であること。写真データ等については、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権を持つ場合には、利用の許諾を得ていること。
(2)物品(抜粋)
イ 食料品については、寄附者に返礼品が到着後、一定期間(少なくとも5日間)の賞味期限等が保証されていること。
ウ 寄附者からの商品の品質等のクレームにより商品の回収および再配送を行った場合の費用は、返礼品提供事業者の負担とすること。ただし、配送業者の瑕疵による場合はこの限りではない。
オ 自ら生産・製造したものではない場合は、県の返礼品とすることについて事前に生産者・製造者の同意を得ていること。
(3)役務(抜粋)
ウ 利用に当たっての申請方法等が確立しており、寄附者との連絡・調整を行う体制が整っていること。
エ 安全性への配慮が十分なされたものであること。
オ 寄附者に対し、役務提供が受けられることが分かる利用券等(電子利用券やメール等を含む。)を発行し、事前に利用日を指定しないものについては有効期限(送付後1年程度)を示すこと。
(4)その他
上記に関わらず、県が特に認めたものについて、返礼品提供事業者及び返礼品として認める場合がある。
ただし、全ての要件を満たした物品・役務であっても、県が適当でないと判断した場合には、返礼品として認めない場合があります。
詳細は募集要領

(1)共通(抜粋)
ウ 県の魅力発信や地域産業の振興に資するもの。
エ 返礼品の価格は、1,500 円以上の提案とし、本体価格のほか荷造・箱・梱包代・消費税を含めた価格とすること。
オ 同一の返礼品提供事業者からの提供品数は20(複数の商品をセットにする場合は、1セットを1品として扱う。)以内とすること。
ク 物品・役務に関する情報が開示できること。
コ 商品の受発注を速やかに行うことができるものであること。
シ 返礼品に関する情報(物品・役務の写真及び説明文のデータ)が提供可能であること。写真データ等については、返礼品提供事業者以外の第三者が著作権を持つ場合には、利用の許諾を得ていること。
(2)物品(抜粋)
イ 食料品については、寄附者に返礼品が到着後、一定期間(少なくとも5日間)の賞味期限等が保証されていること。
ウ 寄附者からの商品の品質等のクレームにより商品の回収および再配送を行った場合の費用は、返礼品提供事業者の負担とすること。ただし、配送業者の瑕疵による場合はこの限りではない。
オ 自ら生産・製造したものではない場合は、県の返礼品とすることについて事前に生産者・製造者の同意を得ていること。
(3)役務(抜粋)
ウ 利用に当たっての申請方法等が確立しており、寄附者との連絡・調整を行う体制が整っていること。
エ 安全性への配慮が十分なされたものであること。
オ 寄附者に対し、役務提供が受けられることが分かる利用券等(電子利用券やメール等を含む。)を発行し、事前に利用日を指定しないものについては有効期限(送付後1年程度)を示すこと。
(4)その他
上記に関わらず、県が特に認めたものについて、返礼品提供事業者及び返礼品として認める場合がある。
申請方法
随時募集しています。
新たに返礼品提供事業者として登録を希望する事業者は、次に掲げる書類を郵送または電子メールにより提出してください。
ア 「青森県ふるさと納税 返礼品提供事業者登録(変更)申請書
」(様式1)
イ 「青森県ふるさと納税 返礼品登録(変更)申請書
」(様式2)
ウ 「暴力団等の排除に関する誓約書
」(様式3)
エ 県税に未納がないことの証明書
<提出先>
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号
青森県観光交流推進部 県産品販売・輸出促進課
017-734-9571
furusatokifukin@pref.aomori.lg.jp
新たに返礼品提供事業者として登録を希望する事業者は、次に掲げる書類を郵送または電子メールにより提出してください。
ア 「青森県ふるさと納税 返礼品提供事業者登録(変更)申請書

イ 「青森県ふるさと納税 返礼品登録(変更)申請書

ウ 「暴力団等の排除に関する誓約書

エ 県税に未納がないことの証明書
<提出先>
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号
青森県観光交流推進部 県産品販売・輸出促進課
017-734-9571
furusatokifukin@pref.aomori.lg.jp
返礼品の内容変更・辞退
<変更>
返礼品変更が生じる日の7日前までに、「青森県ふるさと納税 返礼品登録(変更)申請書」(様式2)の書類を提出するとともに、委託事業者へ報告してください。
<辞退>
返礼品採用決定後に、登録内容について辞退する場合には、速やかに委託事業者へ報告するとともに、県に書面(様式任意)で申し出てください。
返礼品変更が生じる日の7日前までに、「青森県ふるさと納税 返礼品登録(変更)申請書」(様式2)の書類を提出するとともに、委託事業者へ報告してください。
<辞退>
返礼品採用決定後に、登録内容について辞退する場合には、速やかに委託事業者へ報告するとともに、県に書面(様式任意)で申し出てください。