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更新日付:2023年2月1日 青森県人事委員会事務局

退職職員の再就職に関する規制

 人事委員会では、地方公務員法の規定による退職管理制度に関し、再就職者から「違法な働きかけ」を受けた青森県職員及び公平委員会の事務を委託している団体(市町村、一部事務組合及び広域連合)PDFファイルの職員からの届出の受付等を行っています。

再就職者からの「働きかけ規制」の概要

再就職者からの「働きかけ規制」とは

 再就職者は、地方公務員法第38条の2の規定や県や市町村等の条例の規定により、離職前5年間(県にあっては、それ以前の課長級以上の職への在職期間も含む。)の職務に関し、離職後2年間(自らが決定した契約・処分については期限の定めなく)、在職していた執行機関の組織に属する役職員に対して働きかけを行うことが禁止されており、違反した場合の罰則等の規定も定められています。

(地方公務員法により禁止される「違法な働きかけ」の例)
・ 再就職先企業と県や市町村等との間の契約を有利にするよう要求又は依頼すること
・ 県や市町村等に対し、公になっていない情報を提供するよう要求又は依頼すること
・ 県や市町村等が行おうとする再就職先企業の処分を甘くするよう要求又は依頼すること
・ 県や市町村等に対し、再就職先企業に対する許認可を認めるよう要求又は依頼すること

 ただし、公務の公正性の確保に支障が生じない場合として任命権者の承認を受けた場合等を除きます。

 また、現職の職員は、再就職者から「違法な働きかけ」を受けた場合には、人事委員会に届出を行う必要があります(地方公務員法第38条の2第7項)。

再就職者から「違法な働きかけ」を受けた場合

 再就職者から違法な働きかけを受けた場合、県及び公平委員会の事務を委託している団体(市町村、一部事務組合及び広域連合)PDFファイルの一般行政職員、教育職員、警察・消防職員、企業職員、単純労務職員(会計年度任用職員、臨時的任用職員、任期付職員、条件付採用期間中の職員を含む。)は、その旨を届出することになります。

 この届出は、地方公務員法により現職職員に義務付けられており、現職職員は、違法な働きかけを受けた後、「遅滞なく」人事委員会又は公平委員会に届出を行う必要があります。

「違法な働きかけ」に関する調査等

 人事委員会では、届出があった場合には、その退職者に係る任命権者である県や市町村等に対し、必要に応じて、調査や調査の経過報告を求めることになります。
 働きかけ規制違反に関する調査の流れは次のとおりになります。
 
働きかけ規制違反に関する調査の流れ

届出の方法

 届出書を以下のファイルにより作成し、人事委員会事務局に送付又は持参してください。

 人事委員会事務局に持参する場合の受付時間は、月曜日から金曜日まで(県の休日を除きます。)の9時から12時まで、13時から17時までとなります。

※ 市町村等の現職の職員が行う届出についても、この様式を使用します。

「公務の公正性の確保に支障が生じない場合」の任命権者への承認申請

「公務の公正性の確保に支障が生じない場合」とは

 再就職者による要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給、日本放送協会(NHK)の放送の役務の提供を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合、再就職者は、任命権者の承認を受けることにより、働きかけの禁止が解除されます(地方公務員法第38条の2第6項)。

県を退職した再就職者に係る申請様式

 県を退職した再就職者が地方公務員法第38条の2第6項の規定に基づき承認申請を行う場合は、以下のファイルにより作成した承認申請書を、任命権者に送付又は持参してください。

市町村等を退職した再就職者に係る申請様式

 公平委員会の事務を委託している団体(市町村、一部事務組合及び広域連合)PDFファイルの職員であった再就職者は、市町村等の定めた様式により市町村等に対して承認申請を行うことになりますので、在職していた市町村等に問い合わせてください。

「違法な働きかけ」に関するQ&A

Q:再就職者が職場に顔を出し、あいさつ後、再就職先企業の名刺を渡されたのですが、人事委員会への届出は必要なのでしょうか。

A:人事委員会への届出が必要になるのは、その再就職者から「違法な働きかけ」を受けた場合に限られます。やりとりが単に再就職のあいさつにとどまり、再就職者から契約や処分に関し再就職先企業に有利になるよう要求又は依頼を受けないような場合には届出は不要です。

Q:再就職者から、新年度の県発注工事に関する情報(インターネット公表済のもの)の提供の依頼を受けました。この場合、人事委員会への届出は必要になるのでしょうか。

A:人事委員会への届出は、再就職者から「違法な働きかけ」を受けた場合に限られます。したがって、次のような場合には、禁止される「違法な働きかけ」には該当しないので、届出は不要となります(地方公務員法第38条の2第6項)。

・ 行政庁からの指定、登録、委託等を受けて行う試験、検査、検定等を遂行するため必要な場合、地方独立行政法人、地方公社等の業務を行うため必要な場合
・ 法令、県や市町村等との契約、行政処分に基づく権利の行使又は義務の履行の場合
・ 法令に基づく申請・届出を行う場合
・ 一般競争入札等による契約を締結するため必要な場合
・ 法令又は慣行により公開(が予定)されている情報の提供を求める場合
・ 公務の公正さの確保に支障が生じない場合として任命権者の承認を受けた場合

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この記事についてのお問い合わせ

青森県人事委員会事務局 審査担当
電話:017-734-9826  FAX:017-734-8242

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