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更新日付:2026年3月2日 青森県人事委員会事務局

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律に係る対応

 

 こどもと接する業務に従事するに当たっては、令和8年12月25日施行予定の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律に基づき、採用内定後、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります(犯罪事実確認に当たっては、国に対して本人から戸籍等の提出を行う必要があります)。
 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、同法に基づき、こどもと接する業務に従事することができません(職種によっては、特定性犯罪事実該当者に該当しないことを受験資格としています)。
※ 採用試験合格後、任命権者において、誓約書等により特定性犯罪の前科の有無を確認します。


【参考】こども家庭庁のサイト

参照条文

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
(定義)
第2条第7項 この法律において「特定性犯罪」とは、次に掲げる罪をいう。
(1)刑法(明治40年法律第45号)第176条、第177条、第179条から182条まで、第241条第1項若しくは第3項又は第243条(同項の罪に係る部分に限る。)の罪
(2)盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和5年法律第9号)第4条の罪(刑法第241条第1項の罪を犯す行為に係るものに限る。)
(3)児童福祉法第60条第1項の罪
(4)児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第4条から第8条までの罪
(5)性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和5年法律第67号)第2条から第6条までの罪
(6)都道府県の条例で定める罪であって、次のイからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして政令で定めるもの
 イ みだりに人の身体の一部に接触する行為
 ロ 正当な理由がなくて、人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体をのぞき見し、若しくは写真機その他の機器(以下このロにおいて「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は当該下着若しくは身体を撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置する行為
 ハ みだりに卑わいな言動をする行為(イ又はロに掲げるものを除く。)
 ニ 児童と性交し、又は児童に対しわいせつな行為をする行為

同条第8項 この法律において「特定性犯罪事実該当者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者(その刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた者(当該執行猶予の言渡しが取り消された者を除く。次号において「執行猶予者」という。)を除く。)であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して20年を経過しないもの
(2)特定性犯罪について拘禁刑を言い渡す裁判が確定した者のうち執行猶予者であって、当該裁判が確定した日から起算して10年を経過しないもの
(3)特定性犯罪について罰金を言い渡す裁判が確定した者であって、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して10年を経過しないもの

(改正前の刑法に規定する罪についてのこの法律の適用関係)
附則第2条 第2条第7項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、次に掲げる罪は、同号に掲げる罪とみなす。
(1)刑法の一部を改正する法律(平成29年法律第72号。次項において「刑法一部改正法」という。)による改正前の刑法第178条の2、第181条第3項若しくは第241条の罪又はこれらの罪の未遂罪
(2)刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(令和5年法律第66号)第1条の規定による改正前の刑法第176条から第178条までの罪又はこれらの罪の未遂罪

同条第2項 第2条第7項(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法一部改正法附則第3条の規定による改正前の盗犯等の防止及び処分に関する法律第4条の罪(刑法一部改正法による改正前の刑法第241条前段の罪又はその未遂罪を犯す行為に係るものに限る。)は、同号に掲げる罪とみなす。

(懲役を言い渡す裁判についてのこの法律の適用関係)
附則第3条 第2条第8項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)及び第34条第2項(第1号並びに第2号ロ及びホに係る部分に限る。)の規定の適用については、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法第12条に規定する懲役又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判は、拘禁刑又はその全部の執行猶予を言い渡す裁判とみなす。

※第2条第7項第6号の罪は、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第2条及び附則第2項に掲げる条例(各都道府県のいわゆる迷惑防止条例及び青少年健全育成条例)で定める又は定められていた罪であって、同号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものをいう。

この記事についてのお問い合わせ

青森県人事委員会事務局 任用担当
電話:017-734-9829  FAX:017-734-8242

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