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更新日付:2024年5月9日
農薬を販売するには、どのような手続きが必要ですか?
回答
農薬を販売するには、「農薬取締法」第17条に基づく県知事への「届出」が必要です。
関連ホームページの「農薬の販売 ~ 販売者の届出が必要です!~」に、具体的な届出方法や注意点などを記載した『農薬販売の手引き』のほか、農薬販売届など各種様式を掲載していますので御利用ください。
なお、届出に関する書類の提出先は、青森県病害虫防除所(TEL:017-729-1717)となります。
詳細な内容についても、青森県病害虫防除所へお問い合わせください。