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更新日付:2024年5月10日
はかりを販売するには?
回答
はかりの販売の事業を行う場合は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、あらかじめ、はかりの販売をしようとする営業所を所轄する都道府県知事に届け出なければなりません。
なお、販売事業者としての遵守事項が下記のとおり定められています。
- 遵守事項(計量法施行規則第19条)
- ・届出に係る特定計量器の性能及び使用の方法、当該特定計量器に係る法の規制その他の当該特定計量器に係る適正な計量の実施のために必要な知識の習得に努めること
- ・届出に係る特定計量器を購入する者に対し、適正な計量の実施のために必要な事項を説明すること
詳細については下記までお問い合わせください。
関連ホームページ
- 特定計量器の製造、修理、販売事業の届出(届出販売事業者)
- 計量法第51条、第52条
- 計量法施行規則第16条、第19条