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更新日付:2015年6月17日 

マンション管理業を始めるには、どうすればよいのですか?

回答

 マンション管理業を営もうとする者は、国土交通省に備えるマンション管理業者登録簿に登録を受けなければなりません。
 マンション管理業者の有効期間は5年で、更新が可能です。
 マンション管理業者の登録を受けるには、以下の要件が必要です。

【登録の要件】
 次の要件を満たす者で、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」第47条第1号から第8号に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 事務所ごとに、事務所の規模を考慮して一定数(管理事務の委託を受けた管理組合30組合につき1名以上)の成年者である専任の管理業務主任者(管理業務主任者証の交付を受けた方)を置くこと
    ※「専任」とは、マンション管理業を営む事業所に常勤して、専らマンション管理業に従事する状態をいいます。
  • マンション管理業を遂行するために必要と認められる基準に適合する財産的基礎(資産の総額から負債の総額を控除した基準資産額が300万円以上)を有すること。

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県土整備部 建築住宅課 住宅企画グループ
電話:017-734-9695  FAX:017-734-8197

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